○産山村交通安全の保持に関する条例施行規則
(昭和51年4月1日 産山村規則第1号)
改正
昭和62年6月1日規則第1号
平成11年5月10日規則第9号
令和2年3月27日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村交通安全の保持に関する条例(昭和51年産山村条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 産山村交通安全対策協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 義務教育学校の教職員及び保育園の職員
(2) 婦人会
(3) 区長会長
(4) 交通安全協会
(5) 役場交通安全管理者
(6) 学識経験者等
(7) 老人会
改正(11規則第9号)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会の会長は、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を統轄する。また協議会を招集し、会議の議長となる。
3 会長事故あるときは、会長の指名する委員が職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 会長は、村長より諮問事項の通知を受けたときは、速やかに協議会を招集しなければならない。
(交通指導員)
第6条 交通指導員は、交通安全協会及び取締機関等の意見を聞いて村長が委託する。
2 交通指導員は、村の計画に基づき、村内を巡回し、その指導に当たるものとする。
3 交通指導員は、巡回の結果を別に定める様式により、村長に報告するものとする。
(交通指導員の任期)
第7条 交通指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の交通指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
改正(62規則第1号)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式 省略