○産山村道路占用料徴収条例
(昭和60年6月30日 産山村条例第21号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、村が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 村長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1)  法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設(JRに譲渡されたものを除く。)並びに地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条例第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの
(3)  公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに徴収したものは、返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定地について準用する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、第2条の占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に許可を受けている占用物件で、占用料が増額となる場合の占用料については、第2条の規定にかかわらず、その許可の期間が満了する日までの間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱及びその支柱1本につき1年620
電話柱(電柱であるものを除く。)230
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)180
その他の柱類460
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき540
郵便差出箱220
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年930
送電塔占用面積1平方メートルにつき1年460
その他のもの長さ1メートルにつき1年46
占用面積1平方メートルにつき1年540
法第32条第1項第2号に掲げる物件法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第26条に規定するもの及び令第9条に規定する石油管外径が0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年46
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの92
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの230
外径が1メートル以上のもの460
その他のもの外径が0.2メートル未満のもの54
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの110
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの270
外径が1メートル以上のもの540
法第32条第1項第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年460
法第32条第1項第4号に掲げる施設540
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものA に0.01を乗じて得た額
階数が2のものA に0.016を乗じて得た額
階数が3以上のものA に0.02を乗じて得た額
上空又は地下に設ける通路460
その他のもの540
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月93
令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月93
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年930
標識1本につき1年430
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日9
その他のもの1本につき1月93
パーキング・メーター1本につき1年140
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日9
その他のものその面積1平方メートルにつき1月93
アーチ車道を横断するもの1基につき1月930
その他のもの460
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月93
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設54
令第7条第6号に掲げる施設建築物階数が1のもの A に0.018を乗じて得た額
階数が2のものA に0.025を乗じて得た額
階数が3のものA に0.032を乗じて得た額
階数が4以上のものA に0.036を乗じて得た額
その他のものA に0.018を乗じて得た額
備考 
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は、線類以外のものについて適用するものとする。
4 Aは、近傍類似の土地の固定資産税を表すものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。