○産山村道路除草事業実施要綱
(平成9年12月25日 産山村要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、集落区域内の道路の景観並びに道路環境の浄化等を図るため、地区単位で実施する道路の除草に対し、その経費を補助することを目的に定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、道路とは村長が認定した村道(1級・2級・その他の村道)及び農道とする。
(補助金の対象)
第3条 村は、村長の定める道路の区域において、地区単位で除草作業を行う者に対して、その代表者等に補助金を交付するものとする。
2 除草作業は、草刈機等で年2回実施するものとし、側溝又は道路面に草等を放置しないものとする。
3 除草作業の時期は、原則として6月から9月までとする。
4 道路の区域は、関係集落と協議して、除草作業区間を決定しなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、調査を行い3つのランクをつけ、1m当たりの料金を次のように決定する。
Aランク(作業が困難)10円/m
Bランク(作業が普通)9円/m
Cランク(作業が容易)8円/m
なお、上記の金額は、除草作業を年1回実施した金額とする。
改正(13要綱第5号・16要綱第2号・17要綱第1号)
(補助金の交付・請求)
第5条 除草を完了した集落の代表者又は各区長が、その旨を報告し検査終了後補助金の交付を受けるものとする。
改正(13要綱第5号)
(事業実施に伴う災害保障)
第6条 道路管理者である村長は、この事業実施に伴う事故等の災害を保障するため、自治会保険に加入し、万一の事故等に対処するものとする。
(その他)
第7条 村長は、補助事業を適正に執行するため、除草実施状況を職員をもって確認するものとする。
(準用)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、産山村補助金等交付規則(平成8年規則第10号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度の補助金から適用する。
附 則(平成13年5月18日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月12日要綱第2号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月7日要綱第1号)
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この要綱は、平成17年4月1日から施行する。