○産山村分水施設の設置及び管理に関する条例
(昭和60年4月1日 産山村条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、産山村分水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 池山水源の水利用を目的として、池山水源分水施設を産山村大字田尻字上釜蓋に設置する。
(管理)
第3条 分水施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の承認)
第4条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用停止を命ずることができる。
(使用料の額)
第7条 使用料は、村長が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用者から徴収する。
[別表]
改正(12条例第13号・13条例第14号・16条例第30号)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(雑則)
第9条 過料及び罰則については、産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成4年9月25日産山村条例第22号)第4章雑則(過料)第38条、(罰則)第39条に準ずる。
追加(8条例第3号)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月21日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年1月8日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月23日条例第13号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月20日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成16年12月17日条例第30号)
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この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年10月23日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成28年6月15日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月10日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
使用料の額
区分 | 種別 | 使用者及び施設名 | 基本使用料 | 備考 |
無計量制 | 営業用 | 花の温泉館 | 25,000 | 毎年 |
水耕栽培施設 | 5,000 | 毎年 | ||
上田尻生椎茸生産組合 | 5,000 | 毎年 | ||
ハーブクッキー加工施設 | 5,000 | 毎年 |
(金額には、消費税も含む。) |