○産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例
(平成4年9月25日 産山村条例第22号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水事業
第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等(第6条-第15条)
第2節 給水(第16条-第22条)
第3節 給水の停止等(第23条-第25条)
第3章 料金、手数料及び加入金
第1節 給水料金(第26条-第32条)
第2節 手数料(第33条・第34条)
第3節 加入金(第35条)
第4節 給水料金等の免除等(第36条・第37条)
第4章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第5章 雑則(第40条-第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、産山村簡易水道事業の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水 給水装置により水を供給することをいう。
(2) 給水装置 需要者に水を供給するため、産山村が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 量水器 水の使用料を計量する機器をいう。
(簡易水道事業の設置)
第3条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、簡易水道を設置する。
2 給水区域は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が必要と認める場合には、給水区域外であっても給水することができる。
[別表第1]
改正(8条例第35号・16条例第21号)
(給水)
第4条 水道事業管理者(以下「村長」という。)は、給水にあっては常時、水の供給を行う。
2 村長は、非常災害その他やむを得ない事情による場合又は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合は、給水を制限し、又は停止することができる。
(給水の制限又は停止の予告等)
第5条 村長は、前条第2項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間をその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 村長は、前条第2項の規定による給水等の制限又は停止により損害を生じてもその責を負わない。
第2章 給水事業
第1節 給水装置の工事及び費用の負担区分等
(種類)
第6条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの
(2) 供用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火せん 消火せんのうち法第24条第1項の規定により設置されたもの以外のもの
(新設等の申込み)
第7条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の設計及び工事)
第8条 給水装置の新設等の設計及び工事は、村長が行う。ただし、村長が指定する給水装置工事業者(以下「指定業者」という。)が村長の承認を受けて行うことができる。
2 指定業者は、前項ただし書きの規定により給水装置の新設等の設計及び工事を行う場合には、村長が行う設計審査及び材料検査を当該工事の着工前に、工事検査を当該工事の竣工後に受けなければならない。この場合において、村長は、工事検査(給水装置の新設の場合に限る。)に合格しなかったときは、当該給水装置にかかる第16条の給水の申込みを承認しないものとする。
[第16条]
3 第1項の規定により村長又は指定業者が給水装置の新設等の工事(以下「工事」という。)を行う場合において、村長は、前条の申込みをした者に対し、当該工事に係る利害関係人の同意書を提出させることができる。
(構造及び材質)
第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。
(工事費の負担区分)
第10条 工事に要する費用は、第七条の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する。
(工事費の算出方法)
第11条 村長が工事を行う場合の費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。
(工事費の前納)
第12条 申込者は、村長が算出した工事の費用を当該工事の着工前に納入しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときには、当該工事の竣工後に納入することができる。
2 村長は、前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事の竣工後に精算するものとする。
3 村長は、申込者が第1項の工事の費用を管理者が指定した期限内に納入しないときは、第7条の給水装置の新設等の申込みがなかったものとみなす。ただし、期限内に納入しないことについて特別の理由があると認めるときは、納入を猶予することができる。
[第7条]
4 前項本文の場合において、すでに工事を施工していたときは、申込者はその損害を賠償しなければならない。
(帰属)
第13条 給水装置の所有権は、工事の費用を完納したとき、申込者に帰属する。
(変更の工事)
第14条 村長は、配水管の移転その他特別な理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくとも当該変更工事を行うことができる。
2 前項の変更を加える工事に要する費用は、村長の負担とする。
(修理)
第15条 村長は、第20条第2項第4号の規定による届け出があったとき又は村長が必要があると認めたときは、当該給水装置を修理することができる。
2 前項修理に要した費用は、所有者の負担とする。ただし、村長が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、村長の負担とすることができる。
第2節 給水
(給水の申込み)
第16条 給水を受けようとするものは、村長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合において、期間を限って給水を受けようとする者は、合わせてその旨を申し出なければならない。
(代理人)
第17条 所有者が給水区域内に居住しないとき又は村長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する者1人を代理人として選任し、連署押印のうえ村長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。
2 村長は、代理人が不適当であると認めるときには、その変更を命ずることができる。
(管理人)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道使用に関する事項を処理させるため、管理人1人を選任し、村長に届け出なければならない。管理人を変更した場合もまた同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 管理者が必要と認める者
2 村長は、管理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。
(量水器の設置及び管理)
第19条 量水器は、村長が設置し、水道使用者(第16条の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に保管させるものとする。
2 水道使用者は、量水器を適切に管理するものとし、正当な理由なくして量水器を滅失し、又は棄損したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(届け出の義務)
第20条 水道使用者、所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ村長にその旨を届け出なければならない。
(1) 給水を受けることをやめるとき。
(2) 消防演習のため私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は名称及び住所に変更があったとき。
(2) 給水装置を消防の用に供したとき。
(3) 量水器を滅失し、又は棄損したとき。
(4) 給水装置に異状があるとき。
(5) 消防のため私設消火せんを使用したとき。
3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、当該取得した日から7日以内にその旨を村長に届け出なければならない。
(私設消火せんの使用)
第21条 私設消火せんは、消防及び消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火せんを消防演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを受けなければならない。
(給水装置の検査等)
第22条 村長は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査をした場合において、特別の費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。
第3節 給水の停止等
(給水の停止)
第23条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 給水装置の構造及び材質が第9条の基準に適合しなくなったとき。
[第9条]
(2) 工事の申込者が第10条の工事費、第15条第2項の修理費、第28条の給水料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(3) 水道使用者等が正当な理由なくして、第29条の給水量の測定又は法第17条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。
[第29条]
(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第24条 村長は、次の各号の一に該当し、かつ、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用者等が、30日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。
(注意義務)
第25条 水道使用者等は、給水装置の使用にあたっては、水が汚染し、又は漏水しないよう注意しなければならない。
第3章 料金、手数料及び加入金
第1節 給水料金
(徴収)
第26条 給水料金は、水道使用者から毎月徴収する。
2 供用給水装置により給水を受ける者は、連帯して給水料金支払の責を負う。
(給水量の測定)
第27条 給水量の測定は、量水器により行う。ただし、量水器の故障その他の事情により測定することができないときは、村長が別に定めるところにより給水量を決定する。
(給水料金の額)
第28条 給水料金の額は、別表第2により算出した基本額と従量料金とを合算した額とする。
[別表第2]
改正(13条例第18号・16条例第21号・17条例第3―1号)
(給水料金の算定)
第29条 村長は、あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により給水量の測定を行い、当該測定した日の属する月の給水料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日の量水器を測定することができる。この場合において、当該測定は、定例日になされたものとみなす。
(特別な場合における給水料金の算定)
第30条 月の途中において、給水を受けることを開始し、又は中止したときの給水料金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金の額とし、基本水量を超えるときは、基本料金と従量料金を合算した額とする。
(一時使用給水料金の前納)
第31条 期間を限って給水を受けようとする者は、原則として給水を受ける前に村長が算定した概算料金を納入しなければならない。
2 前項の概算料金は、当該給水の終わった後精算するものとする。この場合において、給水料金の算定の方法は、第29条及び第30条の規定にかかわらず、村長が別に定める。
(徴収の方法)
第32条 村長は、毎月納入通知書又は集金の方法により当該月分の給水料金を徴収する。
2 月の途中で給水を受けることを中止した場合における給水料金は、当該中止をしたとき徴収する。
第2節 手数料
(徴収)
第33条 村長が第8条第2項の設計審査、材料検査及び工事検査(以下「設計審査等」という。)を行うときは、当該設計審査等を受ける者から手数料を徴収する。
[第8条第2項]
(納入方法及び手数料の額)
第34条 設計審査等を受ける者は、手数料を前納しなければならない。ただし、村長が特に理由があると認めたときは、申込み後に納入することができる。
2 前項の手数料は、工事1件につき1,000円とする。
第3節 加入金
(加入金)
第35条 産山村水道事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する給水区域内において給水装置を新設しようとする者(第31条第1項に規定するものを除く。)は、村長に給水申込加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。
[第3条第2項]
2 加入金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
[別表第3]
3 加入金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第4節 給水料金等の免除等
(給水料金等の免除等)
第36条 村長は、公益上の必要、災害その他特別な理由があるときは、給水料金、手数料、加入金又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は収納を猶予することができる。
(督促手数料)
第37条 料金、工事費又は修繕料につき督促状を発行したときは、督促手数料として1回に100円徴収する。
第4章 貯水槽水道
(村の責務)
第38条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
本条追加(15条例第4号)
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
本条追加(15条例第4号)
第5章 雑則
(過料)
第40条 次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。
(1)
第7条の承認を受けないで給水装置の新設等をした者
[第7条]
(2) 正当な理由なくして第19条第1項の量水器の設置、第23条の給水の停止又は第30条の給水量の測定を拒み、又は妨げた者
(3) 給水料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をした者
改正(8条例第7号)
(罰則)
第41条 詐欺その他の不正の行為により給水料金、又は手数料の徴収を免れた者については、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第24号)
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この条例は、平成5年1月1日から施行する。ただし、1月検針までは、従前の例による。
附 則(平成8年3月18日条例第7号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月13日条例第35号)
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この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行日以前における平成13年3月20日から平成13年3月25日の間において検針員が検針をした日以後の使用水量についても適用する。
附 則(平成15年3月25日条例第4号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月28日条例第21号)
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この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月1日条例第3号の1)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第6号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給水区域
大字 | 小字 |
産山 | 飛瀬、石尾野、耕院庵、日向、迫、南谷、小園、御湯船東、御湯船西、小迫、乙宮 |
田尻 | 東上田尻、東田尻、中田尻、西田尻、下田尻、南田尻、上勝負園 |
山鹿 | 上平川、下平川、牧野、杖木原、大蘇、上山鹿東、上山鹿西、仲山鹿、家壁、長畑 |
大利 | 山中の一部、谷大利の一部、原大利、古桑野 |
片俣 | 柄杓田、原片俣寺、原片俣西、谷片俣東、谷片俣西、千部塚 |
別表第2(第28条関係)
給水料金の額
(消費税込)
区分 | 一般用水 | |||
基本料金(1ケ月につき) | 超過料金 | |||
一般用 | 10㎥ | 800円 | 1㎥につき | 150円 |
別荘用
(上勝負園/給水区域) | 10㎥ | 1,300円 | 1㎥につき | 150円 |
営業用
(上勝負園/給水区域) | 100㎥ | 4,800円 | 1㎥につき | 150円 |
別表第3(第35条関係)
加入金の額
給水用途 | 金額 |
一般専用 | 50,000円 |
営業用 | 100,000円 |