○産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成7年12月25日 産山村規則第8号) |
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(規則の目的)
第1条 この規則は、産山村簡易水道事業給水条例に基づき、給水について必要な事項を定める。
(給水装置)
第2条 条例第2条第2号にいう「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の新設等の申込み)
第3条 給水装置を新設、改造、撤去、修繕しようとするものは、所定の様式により、管理者に申し込まなければならない。(ただし、新設の場合の申込みの承認は、各施設の給水能力の範囲内でこれを承認する。)
(新設等の費用負担)
第4条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去についてその費用を村が負担するものは、役場、小中学校、診療所、保育園、その他村が管理する公共施設とする。
(工事の検査)
第5条 条例第8条による設計及び工事の検査は、第3条の申込みにより、次のとおり管理者の指定する村技術職員がこれを行う。
(1) 設計前の現場検査及び測量
(2) 設計
(3) 工事施工中間検査
(4) 竣工検査
(工事費の算出)
第6条 条例第11条第3項による、工事費の算出は、次のとおりとし、その合計額を工事費とする。
(1) 材料費は、工業規格品の実費
(2) 運搬費は、実費
(3) 労務費は、厚生省の指示する労務単価以内
(4) 道路復旧費は、県道の場合、県条例に示す復旧負担金、村道の場合は、復旧実費
(5) 工事監督費は、村技術職員が行うときは、無料とし、その他の場合は、実費とする。
(6) 間接経費は、条例による設計費、通信費、消耗品費の実費とする。
(給水停止の予告及び給水停止の方法)
第7条 非常災害、水道施設の損傷、公益上又は法令、条例により給水制限及び給水停止をするときは、制限停止の理由及び期間を示して、需要者に予告又は急告しなければならない。
2 給水の停止は、次の各号のうち、管理者の指示する方法による。
(1) 止水栓を締め切り、封印による給水停止
(2) 配水管より分岐する給水管を分岐部において切断し、止栓を行う給水停止
(3) 配水管を切断し、止栓を行う給水停止
(給水停止による経費)
第7条の2 給水停止処分による停止工事及び復旧工事費は、管理者が負担する。ただし、給水停止処分を妨害し、管理者が、再び同一事件につき、給水停止処分を行いたるときは、第1項の規定にかかわらず、処分完了までの間における停止工事費及び復旧工事費は、これを全額徴収する。
(水道修繕費・給水料金等の免除)
第8条 条例第15条第2項ただし書きによる修繕費及び条例第36条の給水料金を免除するものは、次のとおりとする。
(1) 産山村全部又は一部が災害の指定地となったとき。
(2) 独身の生活保護者で病気のため、長期にわたり、臥床し、修繕費の負担が困難と認めるとき。
(帰属)
第9条 条例第13条の給水装置には、量水器は含まれないものとする。
(料金の算定)
第10条 料金の算定基礎日は、毎月末日とする。ただし、翌月5日以内に検針をしたときは、前月分の料金として算定する。
(給水量の測定)
第11条 条例第27条の給水量の測定は、次のとおりとする。
(1) 量水器に異常があり、使用水量が不明のときは、前5ヵ月間の使用水量の平均水量とする。
(2) 供用給水は、家族数により按分する。
(一時使用給水料金の前納)
第12条 条例第31条第1項の概算額の前納は、その工事等が1週間以内の場合は、管理者の算定する金額とし、1週間以上長期にわたるときは、臨時に量水器を設置する。この場合は、量水器設置の工事費の実費に、管理者が算定した概算額を前納せしめるものとする。
第12条の2 条例第31条の概算金額は、次の各号により、それぞれ徴収する。
(1) 農林用・工事用の場合は、一施設一時金10,000円として、給水施設の一切は、貸与するものとする。
(2) その他一時的家庭用水として使用する場合は、金5,000円とし、給水施設は前号に同じ。
第12条の3
第12条の「この場合は、量水器設置の工事費の実費に、管理者が算定した概算額」とあるほか、第12条の2の第1号及び第2号の場合は1立方メートル当たり、100円の使用料を、納額告知書により、納入しなければならない。
附 則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第9号)
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