○産山村工事入札参加者資格審査会設置規程
(昭和61年8月28日 産山村規程第1号) |
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(設置)
第1条 産山村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため、産山村工事入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、産山村工事入札参加者資格審査格付要綱(昭和61年産山村要綱第1号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副村長、副会長は総務課長、委員は経済建設課長、企画振興課長、住民課長、健康福祉課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長とする。
改正(元規程第1号・17規程第1号)
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。
(議決の方法等)
第6条 審査会は、委員(会長、副会長を含める。)の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含める。)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 審査会の議事は、公開しない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、経済建設課において処理する。
改正(17規程第1号)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規程第5号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規程第3号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。