○産山村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領
(昭和61年8月28日 産山村要領第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、産山村が発注する工事の請負契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「競争入札参加者」という。)が指名停止処分に該当する行為があった場合の産山村の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止委員会の設置)
第2条 競争入札参加者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長、総務課長、経済建設課長、企画振興課長、住民課長、教育委員会事務局長及び議会事務局長をもって充てる。
改正(元要領第2号・17要領第2号)
2 委員会の会長は副村長をもって充て、会議の議長となる。
改正(19要領第2号)
3 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決の方法)
第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 委員会の議事は、公開しない。また何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(指名停止基準)
第6条 競争入札参加者が指名停止処分に該当する行為があったと認められる場合は、相当の期間を限り、指名を停止する。
2 指名を停止する場合の基準は、別表のとおりとする。
(暴力的不法行為者)
第7条 建設工事入札参加資格者名簿に記載された建設業者のうち、有資格者である個人、有資格者の役員その他使用者又は、有資格業者の経営に事実上参加しているものが業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力的不法行為者を使用したと認められるとき、及び暴力的不法行為者に対して金銭物品、その他の財産上の利益を与えたと認められるときは、指名を排除する。
追加(6要領第1号)
(手続)
第8条
第6条第2項に定める基準の項目及び第7条に該当する行為が発生したときは、所管の課長は、別紙様式により速やかに副村長に通知するものとする。
改正(6要領第1号・19要領第2号))
2 副村長は、前項の通知を受けたときは、委員会を招集するものとする。
改正(19要領第2号)
3 委員会が指名停止の期間を決定したときは、副村長は、速やかに長の決裁を受けるものとする。
改正(19要領第2号)
(通知)
第9条 副村長は、指名停止処分が決定されたときは、直ちに課長及び関係者等に対し通知するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、経済建設課において処理する。
改正(17要領第2号)
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が決める。
附 則
この要領は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月14日要領第1号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月10日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月1日要領第2号)
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この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日要領第2号)
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要領第2号)
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この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日要領第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別表第1
村内において生じた事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 村工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、村工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 村工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定した日から1月以上6月以内 |
3 村における建設工事、調査、測量及び設計等で、前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上3月以内 |
(契約違反等) | |
4 村工事等の施工に当たり、第2号に掲げる場合のほか契約に違反し、県工事等の請負契約の相手方として、不適当であると認められるとき、又は正当な理由がなく契約を締結しないとき。 | 当該認定した日から2週間以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 村工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上6月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 村工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定した日から2週間以上4月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から2週間以上2月以内 |
別表第2
賄賂及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(賄賂) | |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が村の職員(以下「村職員」という。)に対して行った賄賂の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員」という。) | 4月以上12月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので代表役員以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げるもの以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団をいう。)の職員に対して行った賄賂の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
イ 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
ウ 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次のア又はイに掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った賄賂の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2月以上6月以内 |
イ 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 村内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、村の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上9月以内 |
5 村工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、村の工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上9月以内 |
(談合) | |
6 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提訴されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内 |
7 村工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、県内における談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
(暴力的不法行為) | |
8 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格者の経営に事実上参加している者が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力的不正行為者を使用したと認められるとき、及び暴力的不正行為者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為者) | |
9 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、村工事等の契約を相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提訴され又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |