○産山村工事入札事務処理要領
(昭和61年8月28日 産山村要領第3号)
改正
平成元年4月1日要領第3号
平成9年10月31日要領第2号
平成12年3月27日要領第2号
平成13年5月18日要領第1号
平成14年7月22日要領第1号
工事入札事務については、次により処理するものとする。
1 入札の回数について
入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、予定価格を公にした入札の回数は1回とする。
改正(13要領第1号)
2 落札者がない場合の取扱い
入札を2回行った結果落札者がない場合には、次により処理するものとする。ただし、1回の入札において落札者がない場合には、3の(1) (2)に定めるところに準じて取り扱うものとする。
(1) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセント以下の場合であって、入札施行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。
(2) 予定価格と最低の入札価格との差が予定価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。
ア 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課(係)において説明をしなければならない。
イ 関係事業課(係)は、アにより説明を行った結果、最低入札者が随契をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。
ウ 契約担当者は、イにより関係書類の送付を受けた場合において、随契の申出があったときは見積書を提出させることができる。
(3)  2の(1)及び2の(2)のウによる見積書の提出回数は、2回までとする。
改正(13要領第1号)
3 契約できなくなったものの取扱い
2により提出された見積書提出の結果、予定価格の制限に達せず随契できなかった場合は、直ちにその旨を関係事業課(係)に連絡し、関係書類を返戻するものとする。
関係事業課(係)は、前記書類の送付を受けたときは、当該工事の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算、誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。
4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取り扱うものとする。
附 則
この要領は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月31日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日要領第2号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月18日要領第1号)
この要領は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成14年7月22日要領第1号)
この要領は、平成14年8月1日から施行する。