○工事契約事務取扱要領
(昭和61年8月26日 産山村要領第 号)
改正
平成12年3月27日要領第3号
産山村が発注する工事の契約事務については、地方自治法、同法施行令、産山村財務規則等によるが、契約事務取扱いの実務に供するためこの要領を定める。
(入札の基準)
第1条 競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)は、設計書、仕様書、図面、産山村公共工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)等により行う。
2 前項の規定は、随意契約の場合に準用する。
(契約書)
第2条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約書(別に定める様式。以下同じ。)を作成し、契約の相手方(保証人があるときは、保証人を含む。)と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したときは、請書その他の書面により明らかにしなければならない。
[自治法第234条第5項 財務規則第57条、第58条 建設業法第19条]
(入札保証金)
第3条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者をして、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の入札保証金は、現金とする。ただし、銀行支払保証小切手又は国債若しくは産山村債をもって代えることができる。
3 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、火災保険会社その他の保険会社との間に産山村を被保険者とする入札保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、第6条及び第7条に規定する資格を有する者で過去2年間に産山村と種類(土木工事、建築工事その他の工事等の分類による。以下同じ。)及び規模(工事規模別発注区分による。以下同じ。)をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
[政令第167条の7、第167条の13 財務規則第66条]
(契約保証金)
第4条 契約担当者は、契約締結の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前条第2項の規定は、契約保険金の場合に準用する。
3 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、火災保険会社その他の保険会社との間に産山村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)  第6条及び第7条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に産山村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
[政令第167条の16 財務規則第59条]
(一般競争入札の参加者の資格)
第5条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか、禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者を一般競争入札に参加させることができない。
2 契約担当者は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは公正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支払人その他の使用人として使用した者
[政令第167条の4、第167条の5]
第6条 契約担当者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格としてあらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第7条  第5条の規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。
2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事の請負契約について、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、前条に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
[政令第167条の11]
(一般競争入札の公告)
第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。
[政令第167条の6 財務規則第64条 建設業法第20条 建設業法施行令第6条]
2 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合には、その期日を5日までに短縮することができる。
3 契約担当者は、第1項の公告において入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。
(公告事項)
第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 契約締結の申し出期限
(8) その他必要と認める事項
[財務規則第65条]
(予定価格)
第10条 契約担当者は、競争入札又は随意契約に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価額を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
[財務規則第67条、第75条]
(指名競争入札)
第11条 指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 工事の請負の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競りに加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
[政令第167条]
(競争参加者の指名)
第12条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、別に定める資格を有する者のうちから、なるべく5名以上を指名しなければならない。
2 前項の場合において、契約担当者は、第9条第1項及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、入札期日の前日から起算して5日(工事1件の予定価格5,000万円以上の工事については、10日)前までに指名する者に通知しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。
4  第8条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
[政令第167条の12 財務規則第70条 建設業法第20条 建設業法施行令第6条]
(開札及び再度入札)
第13条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。
3 前2項の規定は、指名競争入札の開札及び再度入札について準用する。
[政令第167条の8、第167条の13]
(随意契約)
第14条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
(2) 緊急の必要により入札に付することができないとき。
(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
2 前項第5号の規定により随意契約による場合には、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
[政令第167条の2]
(見積書の徴収)
第15条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。だだし、前条第1項第5号の場合は、この限りでない。
[財務規則第73条]
(最低制限価格)
第16条 契約担当者は、一般競争入札により工事の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 第1項の規定は、指名競争入札の場合に準用する。
[政令第167条の10第2項、第167条の13]
(契約の申し出期限)
第17条 契約担当者は、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において事情やむを得ないと認めたときは、この期限を延長することができる。
附 則
この要領は、昭和61年9月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日要領第3号)
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
様式(第2条関係)
公共工事請負契約書