○阿蘇広域行政事務組合規約
(昭和63年2月16日県指令地第23号) |
|
(組合の名称)
第1条 この組合は、阿蘇広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村及び西原村(以下「関係町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次表右欄に掲げる町村に係る同表左欄の事務を共同処理する。
共同処理する事務 | 町村 |
1 広域にわたる総合的な計画(以下「広域計画」という。)の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
2 広域計画のうち、ふるさと市町村圏計画で定める広域活動計画に基づき行う地域振興事業等に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
3 職員の研修に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
4 消防に関する事務(消防団に関する事務を除き、救急業務を含む事務) | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村 |
5 一般廃棄物処理業の許可に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村(西原村については、し尿処理業の許可に関する事務に限る。) |
6 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村(西原村については、し尿の収集、運搬及び処分に関する事務に限る。) |
7 一般廃棄物処理施設の設置及び管理、運営に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村(西原村については、し尿処理施設の設置及び管理、運営に関する事務に限る。) |
8 浄化槽清掃業の許可に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
9 火葬場施設の設置及び管理、運営に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村 |
10 養護老人ホームの設置及び管理、運営に関する事務 | 蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
11 特別養護老人ホームの設置及び管理、運営に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
12 在宅老人福祉業務及び短期入所生活介護事業に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
13 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
14 在宅介護支援センターの設置、管理及び運営並びに居宅介護支援事業に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、産山村、波野村 |
15 結核予防法及び老人保健法並びに労働安全衛生法に基づく健康診査、予防等に関する事務 | 一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村 |
16 戸籍事務の電子情報処理に関する事務 | 産山村、波野村 |
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊本県阿蘇郡阿蘇町大字跡ケ瀬177番地に置く。
改正(14告示第25号)
(戸籍に関する従たる組合事務所の位置)
第4条の2 戸籍に関する従たる組合事務所は、熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿488番地の3に置く。
追加(13告示第41号)
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は24人とし、関係町村ごとの定数は次のとおりとする。
一の宮町 | 2人 | 阿蘇町 | 2人 | 南小国町 | 2人 |
小国町 | 2人 | 産山村 | 2人 | 波野村 | 2人 |
蘇陽町 | 2人 | 高森町 | 2人 | 白水村 | 2人 |
久木野村 | 2人 | 長陽村 | 2人 | 西原村 | 2人 |
2 組合議員は、関係町村の議会において議員の中から選挙する。
3 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係町村の議会は、直ちに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該関係町村の議会議員の任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会に、議長及び副議長各1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長は、当該組合議員の任期による。
(議決の特例)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係町村の一部にかかるものの議決については、当該事件に関係する町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。
(理事会の設置及び選任の方法)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係町村の長をもってあてる。
3 理事の任期は、関係町村の長としての任期による。
4 理事会に代表理事1人を置く。
5 代表理事は、理事が互選する。
6 代表理事は、理事会に関する事務を処理し理事会を代表する。
7 理事は、事故その他やむを得ない場合については、当該町村の助役又は補助職員をして、その職務を行わせることができる。
8 理事会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会が定める。
(収入役の設置及び選任の方法)
第10条 組合に収入役を置く。
2 収入役は、理事会が組合の議会の同意を得て関係町村の収入役のうちから選任する。
3 収入役の任期は、当該町村の収入役としての任期による。
4 収入役に事故があるとき、又は収入役が欠けたときは、当該町村の収入役を代理するものが、その職務を代理する。
(監査委員の設置及び選任の方法)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合の議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者にあっては4年とする。
(職員)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は理事会が任命する。ただし、消防長以外の消防職員は、理事会の承認を得て消防長が任命する。
4 事務局長及びその他の職員の定数は、条例で定める。
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の事業により生じる収入、関係町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の総額及び関係町村の負担すべき額は、理事会が組合議会の議決を経て定める。
(ふるさと市町村圏基金の設置)
第14条 組合に、ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、阿蘇ふるさと市町村圏の創造的、一体的な振興整備を図るため行う第3条表中第2号の左欄に規定する事業に要する費用の支弁の財源に充てることを目的とする。
[第3条]
3 基金は、構成町村からの出資その他の収入により設置する。
(出資金総額相当額の処分の制限)
第15条 基金財産のうち、構成町村からの出資金総額に相当する額はこれを処分することができない。
(基金財産に対する出資町村の権利)
第16条 組合が解散するときは、基金財産のうち、各出資町村の出資金額に相当する額は各出資町村に帰属する。
附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
2 組合は、昭和63年3月31日をもって解散する阿蘇広域圏事務組合(道路維持管理機械の設置並びに維持管理に関することを除く。)、阿蘇町外7ヵ町村伝染病院組合、阿蘇町外8ヵ町村衛生施設組合、一の宮町外3ヵ町村共同火葬場組合、阿蘇中部清掃組合、高森町外3ヵ村清掃組合、阿蘇広域消防組合及び阿蘇南部広域事務組合の事務を承継する。
附 則
|
省略
附 則(平成9年9月12日規約第3号)
|
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成12年3月23日告示第40号)
|
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成13年6月19日告示第41号)
|
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成14年3月20日告示第25号)
|
この規約は、平成14年7月1日から施行する。