○産山村が行う管理委託規則
(昭和50年10月16日 産山村規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村に帰属する機械器具等の、備品、物件又は村が、事業主体となって行う代行事業の管理を委託するについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象物件の表示)
第2条 産山村は、前条に基づき管理委託の契約をなすに当たり、当該事業又は物件の表示をしなければならない。
(委託契約の内容)
第3条 産山村が相手方に対し行う管理委託の契約については、その内容、附帯する条件、契約期間等を明らかにするとともに、管理区分を定めなければならない。
(違約及び補償)
第4条 委託契約の主旨及び条件等に違反し、産山村に対し損害を与えた者は、相当する損害の補償をしなければならない。
第5条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長がこれを定める。
附 則
この規則は、昭和50年10月16日から施行する。