○産山村立義務教育学校事務共同実施規程
(平成20年3月31日教委訓令第3号)
改正
平成30年7月1日教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、産山村立義務教育学校管理運営規則(平成13年8月31日産山村規則第12号。以下「規則」という。)第22条第6項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(共同実施の方法)
第2条 共同実施は、各共同実施単位の中心校の執務室において行う。
2 共同実施は、月2回、必要な時間に行うものとする。ただし、業務量の変化など必要に応じて、月2回を増減して共同実施を行うことができる。
(共同実施事務)
第3条 共同実施事務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 扶養親族の認定等に関する業務
(2) 住居手当額の決定等に関する業務
(3) 通勤手当額の決定等に関する業務
(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務
(5) 児童手当の受給資格の認定等に関する業務
(6) 旅費請求等に関する業務
(7) 前各号に掲げる業務に関連して必要となるもの
2 共同実施主任は、各事務職員の担当する業務を定めることができる。
3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行わなければならない。
(共同実施計画)
第4条 共同実施主任は、毎年度初めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する連携校の校長の承認を得た後に教育委員会に提出するものとする。
2 共同実施主任は、前項の年間計画に基づき各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、予め連携校の校長の承認を得るものとする。月間計画を変更しようとするときも、また同様とする。
(服務)
第5条 校長は、前条第2項の月間計画に基づき、事務職員に出張を命ずるものとする。
2 共同実施に係る事務職員の勤務については、「共同実施勤務校」(別紙様式)により校長が相互に確認するものとする。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、校長が教育委員会と協議の上、定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。