○産山村教育委員会事務決裁規程
(平成20年3月31日教委訓令第2号) |
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(専決事項)
第1条 産山村教育委員会規程第1号(平成20年3月31日)により学校長に委任された事務は、学校事務共同実施に係る共同実施主任(事務主幹又は事務主任である者に限る。)が専決する。専決事項は下記の別表第1のとおりとする。
[別表第1]
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日教委訓令第2号)
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この訓令は、平成22年6月28日から施行する。
別表第1(第1条関係)
1 | 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。 |
2 | 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改訂並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。 |
3 | 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改訂並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。 |
4 | 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改訂並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額等の確認に関すること。 |
5 | 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。 |
6 | 県費負担教職員に係る子ども手当法(平成22年法律第19号)第16条第1項の規定により読み替えて適用される同法第6条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。 |