○産山村学校長に対する事務委任規程
(平成20年3月31日教委訓令第1号)
改正
平成22年6月28日教委訓令第1号
平成30年7月1日教委訓令第1号
教育長は、産山村教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則第2条の規定により教育長に委任された事務のうち、次の各号に掲げる事項を学校長に委任する。
(1) 県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び児童手当及び子ども手当の認定、決定、改訂及び確認に関すること。
附 則
この規定は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年6月28日から施行する。
附 則(平成30年7月1日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。