○産山村男女共同参画社会推進会議設置要綱
(平成23年3月18日要綱第10号)
(設置)
第1条 産山村における男女共同参画とその関係施策のあり方について、各層の幅広い意見を聴くため、産山村男女共同参画社会推進会議(以下「推進会議」という)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 男女共同参画に係る調査及び研究に関すること。
(2) 男女共同参画に係る取組方針に関すること。
(3) その他男女共同参画社会の形成の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する委員8人をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表者
(3) その他、村長が適当と認めたもの
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長等)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務を処理するため、事務局を住民課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。