○産山村光ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例
(平成22年12月27日条例第16号) |
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(設置)
第1条 行政情報及び地域情報等の提供並びに情報通信基盤の整備を目的として、高度情報化社会に適応した村づくりを推進するため、産山村光ネットワーク施設を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 施設の名称は、次のとおりとする。
名称 産山村光ネットワーク
略称 光ネット
2 施設の所在地は、次のとおりとする。
産山サブセンター 産山村大字山鹿488-3番地
3 地方自治法第239条第1項に規定される物品の名称及び所在地は、次のとおりとする。
光ファイバー伝送路 産山村内で村長が定める地域
IP告知端末 産山村内で村長が定める場所
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用者 光ネットの利用を申し込み、村長の承認を受けた者をいう。
(2) IP告知端末 光ファイバー網を利用して行政情報等の音声による通信や通信内容を画面で文字確認できるお知らせ端末及びその付属品をいう(以下「お知らせ端末」という。)。
(3) 光ファイバー網 光ファイバー伝送路、センター施設、宅内配線及び関連機器等を結んだ回線網をいう。
(4) 光インターネット 光ファイバーを利用した超高速通信をいう。
(5) ONU(光信号交換装置) 光信号と電気信号を相互に変換する装置をいう。
(6) 光ファイバー伝送路 ネットワークセンターとサブセンターを結ぶ光ファイバーケーブル並びにネットワークセンター及びサブセンターから利用者宅最寄りのクロージャまでを結ぶ光ファイバーケーブル並びに分岐用の機器をいう。
(7) クロージャ 伝送路から利用者宅に光ファイバーケーブルを分岐するための装置をいう。
(8) 引込工事 クロージャから宅内のONUまでの配線工事をいう。
(9) 宅内工事 ONU出力端子以降の宅内配線工事及びその他サービスを受けるために必要なお知らせ端末の接続並びに調整をいう。
(10) IRU契約 地方公共団体が、電気通信事業者と長期安定的な使用権に関する契約を行うことにより、光ファイバーケーブル等を芯線単位で貸与するもの。
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(業務区域)
第4条 光ネットの業務(以下「本業務」という。)を行う区域は、産山村の区域内において村長が定める区域とする。
(業務)
第5条 本業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 国、地方公共団体及び公共的団体等の広報事項の伝達に関する業務
(3) 各種産業の振興並びに村民の生活、文化及び福祉の向上に必要な各種情報の提供に関する業務
(4) 災害等の緊急情報の提供に関する業務
(5) インターネット接続業務
(6) IP電話接続業務
(7) 広告に関する業務
(8) 事業の広報、宣伝及び利用促進に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた業務
(光ファイバー伝送路の貸与)
第6条 村長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「電気通信法」という。)第2条に規定する電気通信事業者(以下「通信事業者」という。)に、第2条第3項に規定する光ファイバー伝送路の全部又は一部(以下「芯線」という。)を、IRU契約の締結により貸与することができる。
[第2条第3項]
2 IRU契約に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(利用者の資格)
第7条 光ネットの利用者は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 本村の住民基本台帳に記載された者
(2) 村内に事業所を有する法人、団体、アパート等経営者又は個人
(3) 村内に居住用の家屋を有する者
(4) 村内の公的機関又はこれらに準ずるもので村長が適当と認めた者
(利用申込み)
第8条 光ネットのうち、村の防災無線受信機を設置しておらず、新たにお知らせ端末を利用しようとする者は、あらかじめ村長に申込みを行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項に変更があったときも同様とする。
2 光ネットのうち光インターネットを利用しようとする者は、あらかじめ村長に申込みを行い、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項に変更があったときも同様とする。
3 利用申込みは、前条各号に定める世帯又は法人ごとに行うものとする。
(引込工事等の費用負担)
第9条 引込工事等の費用負担は、次に定める。
(1) 引込工事及びONU設置に係る費用は利用者が負担する。ただし、村長が必要と認めるときは、村が負担する。
(2) 宅内工事に係る費用は、利用者が負担する。
(3) 利用者の自己都合による引込線及びONUの移転、撤去に係る工事費用は、利用者が負担する。
(4) 村の都合による引込線及びONUの移転、撤去に係る工事費用は、村が負担する。
(5) 村が設置した自営柱の移転、撤去に係る工事費用は、村が負担する。
2 利用者の自己都合による光ファイバー伝送路の新設に要する工事費用については、建柱及び共架等の設置の必要が生じたときを含めて、利用者の負担とする。ただし、村長がその費用の全部又は一部を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
3 光ファイバー伝送路を移設又は撤去を必要とする者は、村長に移設又は撤去の申込みをし、その承認を受けなければならない。また、工事費用は、移設又は撤去の申込みをした者が負担する。ただし、村長がその費用の全部又は一部を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(お知らせ端末の貸与等)
第10条 村は、第7条第1号及び第4号に該当する利用者に対してお知らせ端末1台を無償で貸与するものとする。
2 村は、前号に該当する利用者で村長が特に適当と認めたときは、お知らせ端末を2台以上貸与することができる。この場合において、お知らせ端末は2台目以降1台につき月額1,000円で貸与するものとする。
3 村は、第7条第2号及び第3号に該当する利用者に対してお知らせ端末1台を月額1,000円で貸与するものとする。
4 利用者は、管理者の注意義務をもってお知らせ端末を管理するものとし、お知らせ端末に異常を発見したときは、直ちに村長に届け出なければならない。この場合において、当該お知らせ端末の修理費及び代替お知らせ端末購入費並びに新設お知らせ端末購入費が発生するときは、村が負担するものとする。
5 村は、利用者の故意又は過失により故障又は破損したときの当該お知らせ端末の修理費及び代替お知らせ端末購入費並びに新設お知らせ端末購入費を利用者に対して請求することができる。
6 その他お知らせ端末の貸与に関し必要な事項については、村長が別に定める。
(指定業者)
第11条 引込工事等を施工するときは、村長の指定する業者(以下「指定業者」という。)によるものとする。
2 指定業者に必要な事項は、村長が別に定める。
(使用料)
第12条 村は、第10条第1項に該当する利用者が引込線及びONUを使用する料金は無料とする。
[第10条第1項]
2 その他この条例に定めるもののほか、お知らせ端末以外で光ファイバー網を使用する場合の使用料は別に定める。
(利用者の名義変更)
第13条 利用者は、次の場合において、村長の承認を得て利用者の名義を変更することができる。ただし、譲受人が無いときの利用者の権利は、村に帰属するものとする。
(1) 相続の場合
(2) 新規利用者が同一の敷地内で旧利用者の権利義務を継承する場合
(変更手続等)
第14条 利用者は、転居等により引込線及びONUを移設又は撤去を必要とするときは、村長に移設又は撤去の申込みをし、その承認を受けなければならない。この場合において、工事等に要する費用は、利用者が負担するものとする。
2 村長は公益上その他特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その費用の一部又は全部を村が負担するものとする。
(村長の管理義務)
第15条 村長は、光ネットの効果的な運用をするために、次に定める措置を行うとともに、施設の良好な維持に努めなければならない。
(1) 光ファイバー伝送路の管理
(2) 利用者に係る個人情報の厳正な管理
(3) その他関係機関との調整協議
(利用者の管理義務)
第16条 利用者は、本条例及び関係法令を遵守し、善良な利用者として光ネットの保全に努め、次に定める措置に協力するものとする。
(1) 引込線及びONUの適切な管理
(2) 敷地、家屋その他構造物の上空を占用する引込線の保全と無償占用同意
(3) その他、利用者の管理義務に必要な事項は、村長が別に定める。
(障害対応)
第17条 障害が発生した場合は、村長は直ちに調査を行い、復旧に必要な措置を講ずるものとする。
2 障害復旧に要する費用の負担は、起因者がこれを負担するものとする。
(本業務の中断又は変更)
第18条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本業務を中断又は変更するものとする。
(1) 施設の保守点検、修理、検査等を行う場合
(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事由により、本業務が継続できない場合
(3) 公益上の理由から、本業務を中断又は変更せざるを得ない場合
(免責事項)
第19条 村長は、前条の規定による本業務の中断又は変更があっても、このことにより生ずる賠償の責めを負わないものとする。
(指定管理者による管理)
第20条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、業務の全部又は一部を法人その他の団体であって、村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、指定管理者に対し、業務の適正な管理を期するため、必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、業務管理規程等を設け、適正な業務管理に努めなければならない。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第2項の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
[第8条第2項]
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第8条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の申込みは、当該指定管理者にされた申込みとみなす。
[第8条第2項]
6 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第8条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の承認を受けている者は、当該指定管理者の使用の承認を受けた者とみなす。
[第8条第2項]
(指定管理者の業務)
第21条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) インターネット接続業務
(3) お知らせ端末管理業務
(4) IP電話接続業務
(5) 広告に関する業務
(6) 利用料金の課金及び徴収等に関する業務
(7) 事業の広報、宣伝及び利用促進に関する業務
(8) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務
(利用料金制)
第22条 産山村光インターネット使用料及び手数料条例(平成22年産山村条例第17号)の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設及び設備の利用に係る料金を収受させることができる。
2 前項の利用料金の額は、産山村光インターネット使用料及び手数料条例に定める使用料の額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、当該額を利用者に周知されるよう努めなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(現状回復の義務)
第23条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りではない。
(利用停止及び過料)
第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者への利用停止及び過料に処することができる。
(1) 利用者が、本条例その他関係法令に違反したとき。
(2) 他の利用者に影響を及ぼすおそれのある器具を利用し、改善の意思がないと認められるとき。
(3) 光ネットを故意に毀損したとき。
(4) 3月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(5) その他、業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者
(2) その他、本条例に違反した者
(損害賠償)
第25条 利用者及び非利用者が、この光ネットを故意又は過失により損傷並びに滅失したときは、村長が決めた額を賠償しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第8条に規定する利用申込みを平成23年2月18日までに行ったときは、第9条第1項第1号の規定あるに引込工事及びONU設置に係る工事費用は村の負担とする。
3 この条例の施行の際、現に利用申込み手続に関する行為に関しては、その効力を有する。
附 則(平成26年3月12日条例第6号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月6日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月19日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。