○産山村簡易水道使用料減免に関する取扱規程
(平成23年1月28日規程第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、産山村簡易水道の設置及び管理に関する条例(平成4年産山村条例第22号)第36条第1項の規定により、水道使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 管理者は、水道使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当する場合で、使用者が漏水措置を講じたものであること。
(1) 給水装置等の破損又は漏水の原因が自然(土砂・地震災害、凍結による破損等)又は火災により発生したものであること。
(2) 給水装置等の破損又は漏水の状況がメーターの点検結果に基づかなければ発見できないものであったこと。
(認定水道使用水量の算出)
第3条 認定する水道使用水量の算出は、次による。
A:メーターの検針結果の使用水量
B:過去6箇月の平均使用水量又は前年同期使用水量のいずれか多い水量
C:認定する水道使用水量
C=A-{(A-B)×1/2}
ただし、AがBの5倍を超える場合は次の算出式で得た認定数量と上記で得た水量のどちらか少ない方を認定水量とする。
C=B×5 (Bが10㎥未満の場合は10㎥とする。)
(減額し、又は免除する金額及び期間)
第4条 額し、又は免除する金額は、検針結果の使用水量に対する水道使用料金から認定水道使用水量に対する水道使用料金を控除した額とする。
2 減額し、又は免除する期間は、漏水期間のうち2箇月を限度とする。
(減免申請)
第5条 漏水による水道使用料の減免を受けようとする者は、水道使用料減免申請書(様式第1号)を水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(認定及び却下の通知)
第6条 減免の認定をしたときは水道使用料減免決定通知書(様式第2号)により、認定をしないときは水道使用料減免申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(規程の適用)
第7条 この規程の適用には、管理者の決裁を必要とする。
2 この規程を適用したものは、同様の漏水事故については、以後3年間は、再度適用できないものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。