○産山村税徴収手数料交付金交付要綱
(平成22年4月1日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 村は、地域自治組織の円滑な運営及び納税意欲の向上を支援するため、予算の範囲以内で納税者が組織する納税組織に対し、税徴収手数料交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付組織)
第2条 交付組織は、納税意欲の向上を目的に納税者で組織された団体をいう。
(算定の基礎)
第3条 交付額の算定は、自治組織の規模及び、村税等の納付実績を考慮して次の割合を乗じて得た額を交付額とする。
(1) 納期限内に完納したとき100分の4以内
(2) 前号に準じ90パーセント以上納付したとき100分の2以内
(3) 特別徴収で納付した場合 100分の2以内
2 国民健康保険税については、平成22年度は、算定額の「100分の90」、平成23年度以降は「100分の50」以内とする。ただし、平成24年度は「100分の30」、平成25年度は「100分の15」、平成26年度は「100分の0」とする。
3 村税とは、軽自動車税・村民税・固定資産税・国民健康保険税をいう。
(交付額の確定)
第4条 交付の額は、産山村税徴収手数料交付金通知書によるものとする。
(交付の方法)
第5条 交付金は、交付金確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認めたときは、概算払いの方法により交付できるものとする。
2 前項にただし書の規定により概算払いを受けようとするものは、交付の決定の通知を受理した日以降速やかに産山村税徴収手数料交付金請求書を村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、手数料の交付に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第6号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要綱第3号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。