○産山村ほうれんそう学校の設置及び管理に関する条例
(平成23年6月20日条例第4号)
改正
平成24年3月16日条例第6号
平成25年12月13日条例第26号
令和元年12月23日条例第27号
令和3年3月15日条例第7号
令和5年3月8日条例第5号
令和5年9月8日条例第19号
(設置)
第1条 ほうれんそう等の施設野菜の振興並びに新規参入者等の受入れによる定住化促進を図るため、産山村ほうれんそう学校(以下「ほうれんそう学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ほうれんそう学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
名 称ハウス名位 置備 考
産山村ほうれんそう学校
(農業用ビニールハウス・灌漑施設等)
3号産山村大字片俣399番地 他 
4号産山村大字大利479番地1 他
 
5号産山村大字山鹿381番地2 他 
(管理の委託)
第3条 ほうれんそう学校の管理は、村長が行う。ただし、ほうれんそう学校の効率的運用を図るため、必要と認める施設の一部又は全部を、次の団体に委託することができる。
(1) 公共団体機関
(2) 公共団体に準ずる機関
(入校生の公募の方法)
第4条 村長は、ほうれんそう学校の入校生の公募を次に掲げる方法のうち、二以上の方法によって行うものとする。
(1) 村広報紙への掲載
(2) 本村ホームページ掲載
(3) その他の方法
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者と認めた場合は公募を行わず、ほうれんそう学校に入校させることができる。
(1) 「産山村就農研修施設」の卒業生で村内に就農する意欲が見受けられる者
(2) その他村長が必要と認めた者
(入校資格及び基準)
第6条 ほうれんそう学校を利用できる者は、村長が別に定める産山村新規就農者受入れ推進協議会が定める募集要件をすべて満たす者でなければならない。
2 入校者の募集をしたにもかかわらず前項の入校資格及び基準に適合する応募者がない場合には村長は前項の入校資格及び基準に関係なく希望者に入校させることができるものとする。ただし、この場合の入校期間は1年以内の短期間とする。
(入校期間)
第7条 ほうれんそう学校の入校期間は原則5年間とする。但し次の各号のいずれかに該当する場合には期間を延長することができる。
(1) 就農地が決まらない場合
(2) 就農するためにはまだ研修が必要な場合
(3) その他村長が期間延長が必要と認めた場合
(入校申請)
第8条 前条に規定する入校資格を有する者で、ほうれんそう学校で研修しようとする者は、規則で定めるところにより入校申込をしなければならない。
(入校者の決定)
第9条 村長が別に定める産山村新規就農者受入れ推進協議会の審査会において、前条により提出された申請書を審査し、場合によっては面接を行い当該入校者を決定するものとする。
2 入校希望者が多数で前項の審査でも順位を定め難い場合には、入校資格等を有する者の中から公開による抽選で利用者を決定する。
3 前2項の入校決定者に対しては、速やかにその旨を通知するものとする。
(入校決定の取り消し)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその許可の条件を変更し、若しくはその許可に係る利用の停止を命ずることができる。
(1) 入校決定者が定められた期間内に利用を開始しないとき。
(2) ほうれんそう学校を利用する者(以下「入校者」という。)が許可を受けた利用の目的又は許可の条件に違反したとき。
(3) 入校者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 入校者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長がほうれんそう学校の管理上特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、若しくは許可に係る利用の停止を命じた場合において、入校者に損害が生じても、村長は、その賠償の責めを負わない。
(入校権の譲渡等の禁止)
第11条 入校者は、ほうれんそう学校の入校の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 入校者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは許可に係る利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(施設管理)
第13条 入校者は施設の善良なる管理を行い、収益を上げるよう努力しなければならない。又試験的に他品目の栽培を行う場合は、施設面積の概ね20%以内の経営に支障のない範囲で実施するものとし、試験栽培実施について6箇月前までに、報告するものとする。
2 作目自体を変更する場合においては、6箇月前までに届けを行い、新規就農受入れ協議会の承認を受けなければならない。
3 試験栽培及び作目変更に伴う関連資材については、入校者の負担で実施し、退去時においては入校者の負担で現状回復を行うものとする。
(利用料金)
第14条 ほうれんそう学校の利用料金は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の耐用年数期間の賃借を終え、引き続き当該施設を利用する者が、営農を継続する意志があり、かつ、善良な維持管理を行うことを確約した場合には、無償とする。
(利用料金の納付)
第15条 ほうれんそう学校の利用料金は、入校日から退去日までの属する月分まで徴収する。ただし、その日の使用期間が15日を越えないときには、その月の利用料金の額は2分の1に相当する額とする。
2 利用料金は、毎月25日までにその月分を納めなければならない。
(入校者の費用負担義務)
第16条 入校者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 農業用ハウスの維持管理費(ビニール・骨材等の破損補修、老朽化に伴う更新等)
(2) 灌漑施設の維持管理費(塩ビ管、灌水機材の破損補修、老朽化に伴う更新等)
(3) 圃場内道路の維持運営費(砂利補充等)
(入校者への明渡し請求)
第17条 村長は、入校者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入校者に対し、当該ほうれんそう学校の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入校したとき。
(2) 利用料金を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 当該ほうれんそう学校の施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1ヶ月以上ほうれんそう学校を使用しないとき。
(5) この条例の規定に違反したとき。
(損害賠償義務)
第18条 入校者は、故意又は過失により就農研修施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、ほうれんそう学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第26号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月8日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月8日条例第19号)
この条例は、令和5年9月26日から施行する。
別表第1(第14条関係)
項 目ハウス名利用料金摘 要
農業用ビニールハウス、灌漑施設3号  月額26,500円 
4号  月額25,500円 
5号 月額24,500円