○産山村ほうれんそう学校管理規則
(平成23年7月1日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村ほうれんそう学校(以下「ほうれんそう学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により、ほうれんそう学校の入校の許可を受けようとする者は、産山村ほうれんそう学校入校申込書(様式第1)により村長に申請しなければならない。
(利用の許可)
第3条 村長は、前条の規定による申請に基づき、ほうれんそう学校の入校を許可するときは、産山村ほうれんそう学校入校許可書(様式第2)を交付するものとする。
(遵守事項)
第4条 入校者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ほうれんそう学校研修期間中は、農業技術等の取得に誠意努力すること。
(2) 利用する施設等は、常に清掃、洗浄、点検等を行い整理整とんすること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 前項の遵守事項を確認する為、ほうれんそう学校を利用開始する際、産山村ほうれんそう学校利用誓約書(様式第3)を村長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ほうれんそう学校の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
ほうれんそう学校入校申込書

様式第2(第3条関係)
ほうれんそう学校入校許可書

様式第3(第4条関係)
ほうれんそう学校入校誓約書