○産山村定住促進空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例
(平成23年12月12日条例第14号)
改正
平成30年12月11日条例第52号
平成31年3月22日条例第2号
令和2年2月26日条例第9号
令和4年3月9日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、本村への定住を促進するために、村が空き家住宅を一定期間借り上げ、定住希望者向けの住宅として整備する空き家活用住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家住宅 村内で現に利用されていない住宅又は利用されなくなることが確実な住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 空き家活用住宅 第5、6条に規定する者に対して転貸するため、村長が土地建物賃貸借契約を締結して所有者から借り上げた空き家住宅をいう。
(3) 所有者 空き家住宅に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(設置)
第3条 空き家活用住宅を別表第1のとおり設置する。
2 空き家住宅は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に基づく「定期建物賃貸借」で入居させるものとする。
(入居者の公募方法)
第4条 村長は、空き家活用住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、村のホームページ掲載、新聞掲載等の方法により行わなければならない。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者と認めた場合は公募を行わず、空き家活用住宅に入居させることができる。
(1) 「産山村就農研修施設」の卒業生で村内に就農する意欲が見受けられる者
(2) その他村長が必要と認めた者
(入居者の資格)
第6条 空き家活用住宅に入居することができる者は、自ら居住するため空き家活用住宅を必要とし、かつ、自治会活動等へ参加する意思のある者であって、次の要件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 本村へ転入しようとする者、転入して1年以内の者その他村長が必要と認めた者で現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること
(2) 国税、地方税、使用料等の滞納を有しない者
(3) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
2 入居者の募集をしたにもかかわらず前項の入居資格及び基準に適合する応募者がない場合には村長は産山村住宅管理条例(平成2年産山村条例第12号)第22条の入居資格に基づき募集ができるものとする。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居資格を有する者で空き家活用住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を空き家活用住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。
3 村長は、前項の通知をする場合においては、当該空き家活用住宅の借上げ期間の満了時に当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない旨を付して通知しなければならない。
(入居者の選考・決定)
第8条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき空き家活用住宅の戸数を超える場合は、次の各号のいずれかに掲げる者について選考を行う。ただし、選考でも決まらない場合は抽選で入居者を決定する。
(1) 同居親族等に子ども(中学生以下)がいる者
(2) 同居親族等の人数が多い者
(3) 自治会活動に参加する意欲がある者
(4) 家賃滞納の恐れがない者
(5) その他村長が定める事項
2 村長は、前項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して入居決定通知をするものとする。
3 村長は、前項の通知をする場合においては、当該空き家活用住宅の借上げ期間の満了時に当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない旨を付して通知しなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人が署名した請書を提出すること。
(2) 入居しようとする親族を明らかにした入居者名簿を提出すること。
(3) 第16条に規定する敷金を納付すること。
2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないとすることができる。
4 村長は、入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、空き家活用住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに空き家活用住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 前条の入居の手続をした入居決定者(以下「入居者」という。)は、当該空き家活用住宅への入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該空き家活用住宅に居住を希望するときは、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、承認を得ようとする者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 空き家活用住宅の家賃は、別表第1のとおりとする。
2 村長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃を変更することができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 村長は、特別の事情があると認めた場合においては、家賃の減額をし、免除をし、又は徴収の猶予をすることができる。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、第8条第5項の入居可能日から、空き家活用住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡し請求があった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに空き家活用住宅に入居した場合又は空き家活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第25条に規定する手続を経ないで空き家活用住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を設定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の督促)
第15条 入居者が前条第2項の納期限までに家賃を納付しないときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第16条 入居者は、入居時において家賃の3月分に相当する金額の敷金を保証金として納めなければならない。
2 前項に規定する敷金は、入居者が空き家活用住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金(入居者が明け渡す際の修理費用等)があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第17条 村長は、敷金を国債の取得、銀行への預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、空き家活用住宅の整備に要する費用に充てるものとする。
(修繕費用の負担)
第18条 空き家活用住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の空き家活用住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第20条 入居者は、空き家活用住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、空き家活用住宅を滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を村長に賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第21条 入居者は、空き家活用住宅周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(使用休止の届出)
第22条 入居者が空き家活用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則に定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 入居者は、空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(他用途使用の禁止)
第24条 入居者は、空き家活用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該空き家活用住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第25条 入居者は、空き家活用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該空き家活用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第26条 入居者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第24条第1項の規定により空き家活用住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が空き家活用住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上空き家活用住宅を使用しないとき。
(5) 第9条第1項、第10条第1項、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 空き家活用住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求日の翌日から当該空き家活用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該空き家活用住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。
4 村長は、空き家活用住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
5 村長は、空き家活用住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該空き家活用住宅の所有者に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月26日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3,12条関係)
住宅の名称 所在地 定期建物賃貸借期間 構造 戸数 月額家賃
 平川空き家活用住宅 産山村大字山鹿1342-1 平成31年度~令和10年度 木造平屋建 1 25,000円
 山鹿空き家活用住宅 産山村大字山鹿498-3 平成31年度~令和10年度 木造二階建
 1 25,000円
 竹の畑空き家活用住宅 産山村大字田尻1100-1 平成31年度~令和10年度 木造二階建
 1 25,000円
 御湯船空き家活用住宅産山村大字産山1771-1令和2年度~令和16年度 木造二階建 1 25,000円
 山中空き家活用住宅産山村大字大利537-16令和2年度~令和16年度 木造二階建 1 25,000円