○産山村村有原野、分収林の入会権放棄に関する条例
(平成23年3月22日条例第10号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、村が所有する原野、山林で、集落等が使用する権利を持つ原野(以下「入会原野」という。)並びに分収林の入会権放棄に関する必要な事項を定めるものとする。
(同意)
第2条 村は、下記の理由で入会原野、分収林を事業用用地として必要とするときは、あらかじめ当該原野、山林を使用する権利を持つ集落等(以下「関係集落」という。)の入会権者の同意を得なければならない。
(1) 公共事業に伴う事業用地
(2) 産業振興上必要な事業用地
(3) その他村長が村の振興上必要と認めた事業用地
2 第1項の規定に基づく同意は入会権者の3分の2以上による同意を経たものでなければならない。
(入会権放棄に伴う対価)
第3条 村は、関係集落の入会原野及び分収林の入会権放棄に伴う対価として、次の定める限度により関係集落等に交付するものとする。
入会原野
土地 用地評価額の60パーセント
立木 補償評価額の100パーセント
分収林
土地 用地評価額の60パーセント
立木 補償評価額の分収林契約に基づく歩合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。