○産山村インフルエンザ予防接種経費助成要綱
(平成23年10月19日要綱第6号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)により村長が行うインフルエンザ予防接種(以下「定期予防接種」という。)に関し、その円滑な運営を図るため、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)並びに予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、村長が行政措置として実施するインフルエンザの任意接種(以下「任意予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成の対象者は、接種日現在で産山村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定期予防接種の対象者
ア 65歳以上の者
イ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(2) 任意予防接種の対象者は、接種日において生後6月以上の者で、前号に規定する年齢に該当しない者とする。
(交付回数)
第3条 助成交付の回数は、対象者ごとに必要な接種回数分とし、次ぎのとおりとする。
(1) 定期接種の対象者は、実施規則第21条により、インフルエンザHAワクチンを毎年度1回皮下に注射するものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。
(2) 任意予防接種の対象者は、次ぎのとおりとする。
ア 6月以上3歳未満は、0.25ミリリットルを皮下に、およそ2~4週間の間隔をおいて2回接種するものとする。
イ 3歳以上13歳未満は、0.5ミリリットルを皮下に、およそ2~4週間の間隔をおいて2回接種するものとする。
ウ 定期予防接種を除く13歳以上の者は、0.5ミリリットルを皮下に、1回接種するものとする。
(実施医療機関等)
第4条 予防接種及び任意予防接種の実施医療機関は、次のとおりとする。
(1) 産山村診療所
(2) 村と委託契約した指定医療機関
2 予防接種を実施した産山診療所及び指定医療機関は、被接種者に対して、予防接種済証(様式第1号)を交付するものとし、任意予防接種として接種したときは、指定医療機関の様式により予防接種済証の交付を受ける。
(実施医療機関外での接種)
第5条 第2条第1項に該当する対象者が何らかの事由により実施医療機関外で予防接種を受けたい旨の申出を行う場合には、村長にインフルエンザワクチン予防接種依頼申請書(様式第2号)を提出し、産山村インフルエンザワクチン予防接種依頼書(様式第3号)の交付を受けるものとする。
[第2条第1項]
(助成方法等)
第6条 助成金は、予防接種及び任意予防接種に要した費用の一部(別表第1)とし、第4条及び第5条による医療機関で予防接種及び任意予防接種を実施した場合にのみ支払うものとする。
(助成金額)
第7条 助成金額は次のとおりとする。
(1) 自己負担額を一人当たり1,000円とし、残りの必要経費について、阿蘇圏域で実施するインフルエンザ予防接種費用の平均価格を算定基準として3,810円を上限に助成する。
ただし、6月以上13歳未満については、2回接種した場合は2回ともに助成の対象とし、1回目は自己負担額を1人あたり1,000円とし、残りの必要経費について3,810円を上限に助成する。2回目は自己負担額を1人当たり0円とし、残りの必要経費について4,810円を上限に助成する。
なお、2歳から19歳未満(18歳)までを対象とする任意接種において経鼻ワクチン(フルミスト/1回)を使用した場合についても、附則別表第1(第6条関係)の対象年齢の範囲に沿った助成額とする。
(助成金の交付申請)
第8条 この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第4号)により村長に申請しなければならない。ただし、産山村診療所又は指定医療機関において接種を受ける者はこの限りでない。
(予防接種費の請求及び支払)
第9条 産山村診療所及び指定医療機関は、予防接種費用請求書(様式第5号)に予診票を添えて、実施した月の翌月15日までに請求しなければならない。
2 実施医療機関外での接種を行なった者は、実施した翌月15日までに領収書を添付のうえ請求申請しなければならない。
3 村長は、前項の請求に基づき、内容を審査のうえ、適当と認められるときは、当該請求の日から30日以内に予防接種費用を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(副反応発生時の対応)
第11条 副反応の報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長・医薬食品局長通知)に基づき行うものとする。
(健康被害の救済措置)
第12条 定期予防接種により被接種者に健康被害発生の連絡を受けた場合は、速やかに法第15条の規定に基づき救済の手続を行うものとする。
2 任意予防接種に起因する事故により被接種者に健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度によるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要は事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日要綱第9号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附 則(平成27年3月1日要綱第3号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月28日要綱第13号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月1日要綱第21号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則別表第1(第6条関係)
接種の分類 | 対象年齢 | 自己負担額 | 助成額 |
定期接種 | 予防接種法に基づく定期接種(B類疾病)対象者 | 1,000円 | 自己負担額を除いた必要経費のうち、3,810円を上限とする |
任意接種 | 生後6か月以上13歳未満(1回目) | 1,000円 | 自己負担額を除いた必要経費のうち、3,810円を上限とする。ただし、2歳以上13歳未満で経鼻ワクチンを使用した場合は8,100円を上限とする。 |
生後6か月以上13歳未満(2回目) | 0円 | 必要経費のうち、4,810円を上限とする。 | |
13歳以上 | 1,000円 | 自己負担額を除いた必要経費のうち、3,810円を上限とする。ただし、13歳以上19歳未満で経鼻ワクチンを使用した場合は8,100円を上限とする。 |
附 則(令和元年9月26日要綱第16号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の産山村インフルエンザ予防接種経費助成要綱の規定は、令和元年10月1日以後の助成金について適用し、令和元年9月30日までの助成金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月25日要綱第10号)
|
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。