○産山村課設置条例
(平成24年3月16日条例第7号) |
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産山村課設置条例(平成17年産山村条例第1号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画振興課
(3) 住民課
(4) 健康福祉課
(5) 経済建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 議会及び一般行政に関すること。
ウ 村の財政に関すること。
エ 防災・消防に関すること。
オ 選挙に関すること。
カ 統計に関すること。
キ 入札に関すること。
ク 財産管理に関すること。
ケ 特命に関すること。
コ 他課に属しないこと。
(2) 企画振興課
ア 企画に関すること。
イ 交通対策に関すること。
ウ 広報公聴に関すること。
エ 地域振興に関すること。
オ 観光に関すること。
カ 第3セクターに関すること。
キ 商工業に関すること。
(3) 住民課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 各種証明の発行に関すること。
ウ 環境衛生に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 後期高齢者医療制度に関すること。
カ 国民年金に関すること。
キ 人権擁護及び人権啓発に関すること。
ク 村税及び県民税の賦課徴収に関すること。
ケ 地籍調査に関すること。
(4) 健康福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
エ 母子福祉に関すること。
オ 障害者福祉に関すること。
カ 保健衛生及び医療に関すること。
キ 介護保険に関すること。
ク 地域包括支援センターに関すること。
(5) 経済建設課
ア 農林水産業に関すること。
イ 農地に関すること。
ウ 農業委員会に関すること。
エ 土木に関すること。
オ 土地改良に関すること。
カ 住宅に関すること。
キ 道路河川に関すること。
ク 里道水路に関すること。
ケ 災害復旧に関すること。
コ 簡易水道に関すること。
(雑則)
第3条 課の分掌事務の調整に必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第11号)
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この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第1号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。