○産山村社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(平成23年12月12日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、社会福祉法人等による生活困難者及び生活保護受給者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「国要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減実施の申出)
第2条 社会福祉法人等が利用者負担額の軽減を行う場合には、法人所轄庁である都道府県知事又は指定都市の市長若しくは中核市の市長(法人所轄庁が厚生労働大臣である場合は主たる事務所がある都道府県知事)及び法人所在地の市長村長に対してその旨の申出を行うものとする。
2 前項の申出を行おうとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減実施申出書(様式第1号)により、事前に産山村長に提出するものとする。
3 前項の規定により申し出を行った社会福祉法人等は、軽減を廃止しようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、産山村長に提出しなければならない。
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者のうち、以下の各号のいずれにも該当し、かつ、生計が困難な者として産山村長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 村民税非課税世帯であること。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者については軽減の対象者としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(対象者確認の申請)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第3号)に収入等申告書、その他産山村長が必要と認める書類を添えて提出し、軽減の対象者であることの確認を受けなければならない。
2 前項の申請は、要介護被保険者等にあっては被保険者証を、被保護者等にあっては、福祉事務所長の発行する証明書を提示して行うものとする。
3 産山村長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するとともに、対象者であると確認した時は、社会福祉法事人等利用者負担額軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(軽減の程度)
第5条 社会福祉法人等が、前条第3項の規定により確認証の交付を受けた者(以下「交付済者」という。)に対して軽減対象サービスを提供した際の利用者負担額の軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1、被保護者等にあっては10分の10)とする。
2 前項の規定により軽減する額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(確認証の提示)
第6条 交付済者は、軽減対象サービスを利用する際、当該軽減対象サービスを提供する社会福祉法人等に対して確認証を提示しなければならない。
(確認証の有効期間)
第7条 確認証の適用年月日は、申請を受けた月の1日とする。
2 有効期限は確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日とする。
(確認証の再交付)
第8条 交付済者は、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を産山村長に申請することができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
[第4条第2項]
(住所等の変更)
第9条 交付済者は、その住所又は氏名を変更したときは、速やかに産山村長に届出をしなければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
[第4条第2項]
(確認証の返還)
第10条 交付済者は、次の事由が生じたときは、遅滞なく、確認証を産山村長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき
(2) 交付済者が転出又は死亡により、本村の介護保険の被保険者でなくなったとき
(3) 要介護被保険者等に該当しなくなったとき
(4) 被保護者等に該当しなくなったとき
(5) 全各号に掲げるもののほか、確認証を必要としなくなったとき
2 産山村長は、交付済者が次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき
(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき
(確認証の更新)
第11条 交付済者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合には、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしょうとする者は、当該有効期間の満了の日までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認更新申請書(様式第3号)を産山村長に提出しなければならない。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の更新申請について準用する。この場合において、第4条中「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象承認(不承認)通知書」とあるのは、「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象更新承認(不承認)通知書」と読み替えるものとする。
(交付の申請)
第12条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、当該年度に実施した軽減対象サービスにつき社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付申請書(様式第6号)により、当該年度の末日までに産山村長に申請しなければならない。
(補助金の額)
第13条 補助金の額は、当該社会福祉法人等が次に掲げるサービスにつき、第5条の規定により当該補助金において利用者負担額を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)から、当該社会福祉法人等の利用者負担収入額に1パーセントを乗じて得た額を控除して得た額の2分の1の範囲内で、産山村長が定めた額とする。
[第5条]
(1) 法第8条第2項の訪問介護
(2) 法第8条第7項の通所介護
(3) 法第8条第9項の短期入所生浩介護又はこれに相当するサービスで被保護者に対して提供されるもの
(4) 法第8条第15項の夜間対応型訪問介護
(5) 法第8条第16項の認知症対応型通所介護
(6) 法第8条第17項の小規模多機能型居宅介護
(7) 法第8条第20項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(旧措置入所者に対して提供される地域密着型介護福祉施設入所者生活介護を含む。)
(8) 法第8条第24項の介護福祉施設サービス(旧措置入所者に対して提供される介護福祉施設サービスを含む。)
(9) 法第8条の2第2項の介護予防訪問介護
(10) 法第8条の2第7項の介護予防通所介護
(11) 法第8条の2第9項の介護予防短期入所生活介護又はこれに相当するサービスで被保護者等に対して提供されるもの
(12) 法第8条の2第15項の介護予防認知症対応型通所介護
(13) 法第8条の2第16項の介護予防小規模多機能型居宅介護
2 前項第7号及び第8号において、軽減総額につき、当該軽減総額から利用者負担収入額に10パーセントを乗じて得た額を控除して得た額がある場合には、当該控除して得た額を加えるものとする。
(交付の決定)
第14条 産山村長は、第12条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減補助金交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を社会福祉法人等に対して通知するものとする。
[第12条]
(補助金の請求)
第15条 補助金の請求をしょうとする社会福祉法人等は、請求書(様式第8号)を産山村長に提出するものとする。
(報告及び調査)
第16条 産山村長は、補助事業が適正に行われているかを知るために必要があると認めたときは、決定通知をうけた社会福祉法人等に対して報告を求め、又は補助事業の関係帳簿書類その他必要な物件を調査できるものとし、交付決定を受けた社会福祉法人等は、これに協力しなければならない。
(関係書類の整理)
第17条 社会福祉法人等は、補助金の収支を明らかにした帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第18条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、産山村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。