○産山村ふるさと雇用再生事業実施要領
(平成24年7月2日要領第4号) |
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(趣旨)
第1条 村内の極めて厳しい雇用失業情勢を踏まえ、村内の雇用再生のために、地域求職者等の雇用機会を創出する「産山村ふるさと雇用再生事業」(以下「事業」という。)を実施し、地域における継続的な雇用機会の創出を図ることとする。
(事業内容)
第2条 この事業内容は、次のとおりとする。
2 事業の対象となる事業
(1) 建設・土木事業でないこと。
(2) 雇用機会を創出する効果が高い事業であること。
(3) 地域内にニーズがあり、かつ、今後の地域の発展に資すると見込まれる事業であって、地域における継続的な雇用が見込まれる事業であること(草刈り、単純清掃等の軽作業、事業継続性の見込まれない調査研究事業等は除く。)。
3 新規雇用する労働者
(1) 労働者の募集
新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込みのほか、文書による募集、直接募集等においても募集の公開を図るものであること。
(2) 労働者の雇用期間
新規雇用する労働者の雇用期間は、原則1年以上とし、更新ができるものであること。
ただし、事業の性質上当該事業に従事する労働者と、1年間の雇用契約を締結することが適当でないと認められる場合には、必要に応じて、6か月以上1年未満の雇用期間についても認めるものであること。
(3) 失業者であることの確認
労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行うものであること。
なお、確認方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によることとする。
(4) 平成21年度から23年度で熊本県ふるさと雇用再生特別基金事業で雇用された労働者を継続雇用する場合は新規雇用とみなす。
(事業対象者)
第3条 事業対象者は、村内に事業所を置く民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団、若しくは、暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとする。
(事業補助率)
第4条 村は、予算の範囲内において事業に要する次の経費について50%以内の補助をするものとする。
2 人件費(給料、雇用保険、厚生年金)は年間250万円を上限とし、期末手当、通勤手当は含まないものとする。
(補助申請等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は産山村補助金等交付規則第3条の規定に基づき、下記の書類を添付し村長に提出しなければならない。
(1) 事業の予定期間及び終了予定期日
(2) 予定される人件費
(3) 事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業者の数
(4) 事業で新規雇用する予定の労働者の雇用期間
(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法
(6) 労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認証明書
(その他の事務手続等)
第6条 交付決定・実績報告及び補助金の請求等は、産山村補助金等交付規則の規定に基づき、処理しなければならない。
(事業の実施期間)
第7条 この事業は、平成24年度から平成26年度までの3年とする。
附 則
この要領は、告示日より施行し、平成24年4月1日から適用する。