○産山村小中学校フッ化物洗口事業実施要綱
(平成24年4月1日要綱第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、小中学生までに罹患するむし歯を予防するため、フッ化物を用いた集団的、継続的なフッ化物洗口(以下「洗口」とする)を行なうことにより、口と歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は産山村(以下「村」とする)とする。
(対象)
第3条 産山村小中学校の児童・生徒全てを対象とする。
(技術支援)
第4条 技術支援は、産山村役場健康福祉課が学校歯科医師の協力のもと行なう。
(実施内容)
第5条 薬剤及び洗口液の保管・管理については学校歯科医師の指導の下、産山村が実施する。
(1) 薬剤は村が保管・管理する。
(2) フッ化物洗口液(以下、「洗口液」とする)の作製は村が行なう。
(3) 薬剤は産山村診療所内の鍵のかかる場所に保管する。
(4) 洗口液を作製するときは、その都度出納簿(様式1)に記入する。
(5) 洗口液は、洗口実施日の前日午後5時までに保健師が届け、小中学校長の監督のもと厳重に保管・管理する。
(実施方法)
第6条 施設での集団洗口では、実施の前に保護者から同意を得る(様式2)。保護者の同意のない児童・生徒には、原則として洗口時間帯に水で洗口する等の配慮を行なう。
2 事業の実施方法は次のとおりとする。
(1) 村が洗口液を作製する。
(2) 洗口は週1回法として実施する。
(3) 洗口実施の手順は以下のとおりとする。
1. 洗口液を毎回、使い捨ての紙コップに1人10mlずつ分注する。
2. 洗口液を口に含み、全ての歯に行き渡るように1分間下を向いて口をすすぐ。
3. 1分間が過ぎたら、洗口液は唾液と一緒に吐き出す。
4. 洗口後、紙コップはすみやかに廃棄する。
5. 洗口後、30分間はできるだけうがいや飲食を避ける。
6. 洗口後のディスペンサー付きボトルは回収し、洗浄・消毒する。
(4) その他実施方法の詳細については、産山村保育園・学校保健委員会で調整する。
(保護者への説明)
第7条 保護者に対し、洗口の効果や方法等、歯科保健に関する説明を適宜実施する。
(研修について)
第8条 小中学校の全職員に対して、洗口についての正しい知識と技術を習得するため必要に応じて研修等を行い、事業の円滑な推進を図る。
(学校歯科医との連携)
第9条 実施に当っては、学校歯科医師と連携を図る。
(費用負担)
第10条 この事業にかかる費用については、村が負担するものとする。
(報告等)
第11条 小中学校は、毎月フッ化物洗口実施報告書(様式3)を村に報告するものとする。
2 村は、この事業の評価等のために必要と認めるときは、小中学校の実施状況等の報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱に基づき村内の小中学校がフッ化物洗口事業に取り組む上において、村は第11条ならびに『産山村乳幼児・子ども医療費助成に関する条例(平成4年産山村条例第15号)』により積極的に支援し、口と歯の健康の保持増進に努めるものとする。
附 則(平成29年6月22日要綱第16号)
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この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。