○産山村訪問介護員養成研修受講助成交付要綱
(平成24年5月31日要綱第8号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護認定を受けた高齢者が可能な限り在宅で過ごすことが出来ることをねらいとして訪問介護員の確保を図るために訪問介護員養成研修受講料の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は本村に現に居住し、今後も居住し続けるとともにかつ高齢者の介護について熱意を有する65歳以下の人とする。
(補助対象経費)
第3条 この事業による補助対象経費は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)に規定する研修の2級課程を受講する場合に必要な経費とする。
(助成金額)
第4条 補助金の額は前条に定める補助対象経費のうち、一人につき27,500円とする。
(助成金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護員養成研修受講助成金交付申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。
(交付の決定)
第6条 村長は、申請に基づき助成金交付の適否を審査し、訪問介護員養成研修受講助成交付決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(終了届)
第7条 申請者は、研修が終了したときは、訪問介護員養成研修終了届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
附 則
(施行規則)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
2 この要綱は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。