○産山村災害見舞金支給条例
(平成24年6月18日条例第11号) |
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(目的)
第1条 この条例は、村民が災害を受けたとき、罹災者又はその遺族に災害見舞金を支給し、村民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 罹災者 各条に規定する災害により死亡し、又は負傷した者並びに全壊(焼)し、半壊(焼)し、一部損壊(焼)し、及び床上浸水した建物に罹災時居住していた者をいう。
(2) 死亡 災害を直接の原因として90日以内に死亡した者をいう。
(3) 負傷 災害を直接の原因として負傷した者で医師の診断に基づき、7日以上の入院を要する者をいう。
(4) 建物の全壊(焼) 災害時に居住のため使用していた建物(以下「住家」という)の損壊(焼失)がその住家の延床面積のおおむね50パーセント以上に達したものをいう。
(5) 建物の半壊(焼) 住家の損壊(焼失)がその住家の延床面積のおおむね20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(6) 建物の一部損壊 住家の損壊(焼失)がその住家の延床面積のおおむね20パーセント未満のものであって、その残存部分に補修を加えることによって再使用できる程度のものをいう。
(7) 床上浸水 住家の浸水状況が床板以上に達したものをいう。
(災害の種類)
第3条 災害の種類は、火災、風水害及び地震とする。
(支給額)
第4条 見舞金の支給額は、別表第1のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。また、前条の災害が産山村災害弔慰金の支給に関する条例(平成2年産山村条例第14号)により弔慰金の支給を受けたときは、支給しない。
(受給資格)
第5条 災害見舞金の受給者資格は、災害発生時に本村に1箇月以上居住している者でなければならない。ただし、1箇月のうち過半数を超える居住実態がないときは、受給資格はないものとする。
(届出及び支給)
第6条 第4条の規定による見舞金等の給付を受けようとする者は、罹災証明書(様式第1号)又は入院証明書等若しくは災害事由書(様式第2号)を速やかに村長に届出なければならない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
[第4条]
2 村長は、前項の届出を受理した時は、その事由を確認し、見舞金等の支給の可否を決定し、支給通知書(様式第3)を送付し速やかに支給するものとする。
(適用除外)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は見舞金等の支給を取り消し、又は返還させることができる。
(1) 故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 届出の内容に偽りがあったとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 罹災 | 支給区分 | 支給額 |
見舞金 | 死亡 | 災害を直接の原因として90日以内に死亡したとき(世帯員1人につき) | 100,000円 |
負傷 | 7日以上の入院(世帯員1人につき) | 10,000円 | |
建物の全壊(焼) | 世帯単位につき | 100,000円 | |
建物の半壊(焼) | 世帯単位につき | 50,000円 | |
建物の一部損壊(焼) | 世帯単位につき | 10,000円 | |
床上浸水 | 世帯単位につき | 30,000円 |