○産山村災害義援金配分委員会設置要綱
(平成24年8月1日訓令第1号)
(設置)
第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された自然災害により、被災した産山村民に対し、村内外から寄せられた義援金を公平かつ効果的に配分するため、産山村災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会は、自然災害発生時において、義援金の寄託を受けたときから、義援金の配分が完了し、監査が終了するまでの間設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、義援金の配分計画として次の事項について審議する。
(1) 配分対象
(2) 配分基準
(3) 配分時期
(4) 配分方法
(5) その他必要な事項
(構成)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者を持って構成する。
(1) 議会(総務文教厚生委員長)
(2) 区長会会長
(3) 民生委員児童委員協議会会長
(4) 教育長
(5) 総務課長
(6) 住民課長
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(任期)
第6条 委員は、大規模災害により義援金を募集したこととした都度任命する。
2 委員は、大規模災害により募集した義援金の配分が完了したときに解任される。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要にお応じ委員長が召集し、委員長が議長になる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その都度意見を聴き、また説明を求めることができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を住民課内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。