○産山村公共工事の代価の中間前金払取扱要綱
(平成24年11月30日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村が発注する公共工事のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、測量、調査及び監理並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)における、当該工事の材料等に相当する額として必要な経費について、当該経費の4割を超えない範囲内で既に支払った前払金に追加して、当該経費の2割を超えない範囲に限り前金払(以下「中間前金払」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 中間前金払の対象となる工事については、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。ただし、中間前金払の請求前に、請負代金額の全部又は一部について、代理受領又は債権譲渡の承諾をしている場合は、中間前金払の対象としないものとする。
(1) その1件の請負代金額が300万円以上で、かつ、工期が90日を越えること。
(2) 既に産山村公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。
(3) 中間前金払に関し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証が行われていること。
(4) 工期(債務負担行為に係る契約で約款第34条第1項に基づき債務負担行為に係る契約の特約条項の適用を受けるもの(以下「債務負担契約」という。)にあっては、当該会計年度の工事実施期間。以下同じ。)の2分の1を経過していること。
(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額(債務負担契約にあっては、当該会計年度の出来高予定額。以下同じ。)の2分の1以上の額に相当するものであること。
(対象経費の範囲)
第3条 中間前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(割合)
第4条 中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前金払の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。
(債務負担行為に係る特例)
第5条 債務負担契約については、各会計年度の年割額に対応する出来高予定額を対象として中間前金払をすることができるものとする。
(部分払との併用)
第6条 中間前金払は、約款第37条に規定する部分払と併用できるものとする。ただし、中間前払金の支払を受けた後、約款第37条第1項各号に規定する部分払の回数(債務負担契約にあっては、債務負担行為に係る契約の特約条項第3条第3項に定める各会計年度における、中間前払金の支払の属する年度の回数)を1回減じるものとする。
2 部分払の支払を受けた後に中間前金払の請求はできないものとする。ただし、債務負担契約について、年割額の範囲内で年度末に部分払をする場合及び出来高超過額を翌会計年度に支払う場合は、この限りでない。
(認定方法)
第7条 中間前金払の認定については、中間前金払の請求をするため、認定を受けようとする請負者から、認定請求書(別紙様式1)及び約款第11条に基づく履行報告書(別紙様式2)(以下「認定資料」という。)を提出させ、行うものとする。
2 請負者から中間前金払に係る認定の請求があったときは、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき作業が行われ、その作業に要する経費(以下「進捗額」という。)が請負代金額の2分の1以上であるかどうかを調査するものとする。この場合において、進捗額の数値に疑義があるときは、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができるものとする。
3 進捗額の認定に当たり、工事現場に搬入された検査済の工事材料があるとき、又は製造工場等に検査済の工場製品があるときは、約款第37条第1項の規定に準じて、その額を当該工事の出来高に加算して進捗額を認定することができるものとする。
4 進捗額の算定に当たり、設計図書の変更指示書による新規工種等の指示が行われている工事で、変更契約が行われていないものについては、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めないこととする。この場合において、請負代金額が減額となる変更指示書については、変更指示に係る工種等が行われていないこととなるので、進捗額に当然含まれないものであるとともに、進捗率(進捗額を請負代金額で除した率をいう。)を算定する場合の請負代金は認定請求時点での請負代金額とする。
5 第2項の規定による調査は、当該工事を担当する監督員が行うこととし、第1項の認定は、当該工事の監督課(会)の長が行うものとする。この場合において、認定の決裁は、第1項により請負者から提出された認定資料及び第2項後段により提出を求めた資料等により行うものとする。
6 認定資料により調査し、その結果が妥当と認めるときは、村長名を記載し、その公印を押印した認定調書(別紙様式3)及びその写しを各1部作成し、原本を請負者に交付するとともに、写しを請負者の提出する請求書に添えて支出決裁を受けるものとする。
(認定及び支払の期間に係る取扱い)
第8条 約款第34条第4項に基づく中間前金払に係る認定の請求があった場合は、当該認定に当たって、請負者が提出する資料に内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は特別な事情があるときを除き、当該請求を受けた日から遅くとも7日以内に認定結果の通知を行うものとする。
2 約款第34条第3項に基づく中間前払金の支払請求があった場合は、当該支払請求を受けた日から14日以内に当該支払を行うものとする。この場合において、通常の前金払と同様に支払の迅速化に努めるものとする。
(保証契約証書の取扱い)
第9条 請負者から中間前金払に係る前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書原本を当該工事の原議に綴り込み、保管するものとする。
(繰越工事の取扱い)
第10条 単年度工事及び債務負担行為に係る工事の年割額のいずれについても、前払金又は中間前払金の支払後に年度内に完成することができず繰越が予想される場合は、 年度末に部分払を行うことができるものとする。
その場合の部分払金額の算定式は、次のとおりとする。
(1) 単年度工事の繰越の場合
部分払金の額≦(請負代金相当額(請負代金額×( 出来高工事費/設計工事費)をいう。以下同じ。)-前回までの請負代金相当額)×{9/10-(前払金額+中間払金額)/請負金額}
(2) 債務負担行為に係る工事の年割額の繰越の場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前年度までの支払金額+当該年度の部分払金額)-{請負金額相当額-(前年度までの出来高予定予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度の前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
附 則
この要綱は、平成24年12月1日より施行する。
別紙様式1(第7条第1項関係)
認定請求書

別紙様式2(第7条第1項関係)
工事履行報告書

別紙様式3(第7条第6項関係)
認定調書