○産山村光ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成25年1月30日規則第1号)
改正
令和元年9月24日規則第6号
令和6年2月20日規則第1号
令和6年3月29日規則第2号
令和6年6月19日規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、産山村光ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成22年12月27日条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(業務区域)
第3条 条例第4条の規定により、村長が定める業務区域とは、既存の光ファイバ伝送路及び村長が必要と認め、かつ、予算内で可能な範囲拡張できる区域とする。
(光ファイバ伝送路の貸付料)
第4条 条例第6条第2項の規定により、同条第1項の規定により貸与する芯線の貸付料は、使用内容に応じ、村長が借受けた者と協議の上決定するものとする。
(利用)
第5条 条例第8条第1項の規定による利用申込は、お知らせ端末申込書(様式第1号)により、村長へ申込むものとする。
2 条例第8条第2項の規定による利用申込は、阿蘇インターネット光申込書(様式第2号)により、村長へ申込むものとする。
3 お知らせ端末や光インターネットの施設を設置する家屋等の所有者と利用者が異なる場合、村長はこの条例を施行するため、特に必要があると認めるときは、利用者に家屋等の所有者及び管理者からの設置工事承諾書(様式第3号)の提出を求めることができる。
(管理)
第6条 条例第10条第4項の規定により、お知らせ端末又はONU、ドロップケーブル等に異常を発見したときは、村長に直ちに報告するとともに、お知らせ端末等施設故障届(様式第4号)を村長へ提出するものとする。
(貸与費用の納付)
第7条 条例第10条第2項及び第3項の規定により、お知らせ端末の貸与費用がかかる者についての納付方法は、月払いとし、その納期限は、当該月の26日とする。ただし、金融機関の休日と重なった場合は翌営業日とする。
2 月の途中加入の場合の使用料は、利用が可能となる月の翌月分から納付するものとする。
3 村長は、前納に限り、複数月の使用料の一括納付を認めることができる。
4 3ヶ月以上引き落としが滞った場合は、使用を中止し、お知らせ端末を返還するものとする。
(工事等の費用負担)
第8条 条例第9条第1項第1号及び同条第10条第6項の規定により、次の各号のいずれかに該当し、お知らせ端末貸与特例申込書(転入等)(様式第5号)を提出した者、又は、光インターネットを利用しようとする者で、利用開始の日から起算して24ヶ月継続して利用(以下「継続利用期間」という。)する見込みのある者は、引込工事費用を、特殊工事を除き村が負担する。
(1) 条例附則第2項で定める期間以降に本村外から転入し、引き続き本村に住所を有する者
(2) 条例第7条に該当する者で、入院等の事情により条例附則第2項で定める期間内にお知らせ端末の申込みができなかった者
(3) 転居等により新たにお知らせ端末を利用しようとする者
(4) 公益上お知らせ端末を設置する必要があると認められる場合
(変更手続)
第9条 条例第8条第1項及び第13条の規定により、お知らせ端末の名義変更をする場合は、お知らせ端末名義変更届(様式第6号)を村長へ提出し行うものとする。
(移設及び撤去)
第10条 条例第8条第1項及び第14条の規定により、お知らせ端末を移設又は撤去をする場合は、お知らせ端末移設・撤去届(様式第7号)を村長へ提出し行うものとする。
2 条例第14条第1項の規定により移設又は撤去の承認を得た者は、同条第2項の規定に基づき、宅内移設又は特殊な場合を除き、引込線及びONUの移転又は撤去に要する費用は村が負担するものとする。
(賃与者台帳の備付)
第11条 村長は、条例第10条第1項から第3項の規定により、お知らせ端末を貸与した利用者の住所、氏名、電話番号及びその他の必要事項を貸与者台帳に備えつけるものとする。
(土地使用料)
第12条 個人の所有地に建柱等を行う場合は、土地使用承諾書(様式第8号)より承認を得て、(別表)に定める借地料を支払うものとする。
2 前項に規定する土地使用料は、1年分を当該年度の3月末までに、当該土地の所有者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 自営柱等が土地所有者の支障となった場合は、村長は、当該土地所有者の連絡を受けて以後3ヶ月以内に、移設又は撤去するものとする。
(指定管理者による利用料金の承認申請等)
第13条 条例第22条第2項の承認(以下「利用料金の承認」という。)を受けようとする指定管理者は、利用料金承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により提出された申請書の内容が、次の各号に掲げる基準に適合するときは、利用料金の承認をするものとする。
(1) 利用料金の額が産山村光インターネット使用料及び手数料条例(平成22年条例第17号)第2条に定める範囲内であること
(2) 利用料金の周知方法が適切であること
(3) 利用料金の収受方法が適切であること
(4) 公の施設の利用料金として不適当な事項が定められていないこと
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
【自営柱及び支線 借地料】
地目借地料(1本・年間)
1,000円
1,000円
宅地1,000円
山林、その他雑種地200円
 
支柱(1本・年間)200円
様式第1号(第5条関係)
お知らせ端末貸与申込書

様式第2号(第5条関係)
阿蘇インターネット光 申込書

様式第3号(第5条関係)
設置工事承諾書

様式第4号(第6条関係)
お知らせ端末等施設故障届

様式第5号(第8条関係)
お知らせ端末貸与特例申込書

様式第6号(第9条関係)
お知らせ端末名義変更届

様式第7号(第10条関係)
お知らせ端末移転・撤去申請書

様式第8号(第12条関係)
土地使用承諾書

様式第9号(第13条関係)
利用料金承認申請書