○産山村道路条例
(平成25年3月13日条例第7号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域の交通基盤の整備を図るため、道路及び認定外道路(以下「道 路等」という。)に関して、路線の認定、管理、構造、保全等に関する事項を定め、もって交通の発展に寄与し、公共の福祉の増進に資するとともに、歴史景観等を生かした個性豊かな村づくりを推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 道路等に関する政策は、道路が地域内外の交流や住民の社会経済活動にとって不可欠な移動のための社会基盤であるとともに、住民生活にとって重要な公共空間であることを基本に、活力ある暮らしやすい地域社会の形成に資するものでなければならない。
2 道路等の整備は、地域内外の交通ネットワークを考慮し、かつ、地域の街並みや景観に配慮するとともに、利用者にとって便利で安全なものとなるよう行うものとする。
3 道路等の整備に当たっては、合理的な工法の採用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(自治体の責務、住民等の協働)
第3条 村は、前条の基本理念に則り、道路等の整備、管理その他の施策を講ずるものとする。
2 村は、地縁団体、NPO、住民との協働により、道路等と地域社会が一体となった環境づくりに努めるものとする。
(用語)
第4条 この条例において使用する用語は、次の各号に掲げるところによるほか、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) この条例において「村道」とは、一般交通の用に供する道のうち、法第8条第1項の規定に基づき村長がその路線を認定したものをいう。
(2) この条例において「認定外道路」とは、村が所有する一般交通の用に供する道のうち、法第8条第1項の規定に基づく認定を受けていないものをいい、認定外道路に附属する工作物(以下「認定外道路の附属物」という。)を含むものとする。
(3) この条例において「認定外道路の附属物」とは、法第2条第2項に規定するものに相当するものをいう。
第2章 村道
第1節 村道の新築、改築
(道路の構造の技術的基準)
第5条 法第30条第4項の村道の構造の技術的基準は、第2条に規定する基本理念に則し、かつ、法第29条に規定する道路構造の原則に適合するように、幅員その他道路の構造に関する必要な事項について規則で定める。
[第2条]
第2節 村道の認定
(認定基準)
第6条 村長は、次の道路を村道として認定することができる。
(1) 村長が新設又は改築する道路
(2) 国道又は県道の路線変更に伴い、村道として存置する必要があると認められる道路
(3) 地域の交通上欠くことのできない道路であり、村長が特に認めるもの
第3節 道路の保全
(沿道区域の指定の基準)
第7条 法第44条に規定する道路の構造に及ぼすべき損害又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する必要な区域を沿道区域として指定する場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 道路のそばに土石、鉱物の採取場がある場合は、巾20メートル以内
(2) 道路の屈曲部の中心半径が15メートル以内の場合は、各1側について巾15メート ル以内
(3) 道路が高いよう璧又はこれに類する施設に隣接して、その上又は下にある場合は、巾15メートル以内
(4) 道路に盛土又は道路に隣接して切土がある場合は、各1側又は1側について巾15メートル以内
(5) 前各号に掲げる場合のほか、道路の構造の保全又は交通の円滑を図るため必要がある場合は、巾10メートル以内
第4節 標識
(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の標識の表示基準)
第8条 法第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車することができる時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他自動車駐車場又は自動車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(道路標識の寸法)
第9条 法第45条第3項の村道に設ける道路標識の寸法は、第2条に規定する道路政策の基本理念に則し、かつ、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図られるように規則で定める。
[第2条]
第3章 認定外道路の管理
(認定外道路に関する禁止行為)
第10条 何人も認定外道路において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに認定外道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに認定外道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他認定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(認定外道路に関する許可事項)
第11条 次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
(1) 認定外道路に電柱、広告塔、水管、ガス管、露店その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で規則で定めるものを設け、継続して認定外道路を使用すること。
(2) その他、認定外道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
第4章 雑則
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。