○産山村むらづくり支援交付金要綱
(平成23年12月12日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村民又は産山村内に勤務する者(以下「村民等」という。)が産山村の将来像「ヒゴタイの里うぶやま住んでみたいむらづくり」に向かって、創意と工夫により協働で地域の活性化のために取り組む活動に対して支援交付金を交付するものとし、その交付に関して産山村補助金等交付規則(平成8年産山村規則第10号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この支援交付金の交付対象は、村民等で概ね5人以上で構成される地域づくりグループ(以下「グループ等」という。)とし、法人格の有無を問わないものとする。
(交付対象事業等)
第3条 この支援交付金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業等」という。)は、グループ等が自主的に行なう別表に掲げる事業とする。
[別表]
2 支援交付金は、事業実施啓発費及び活動費とし、次の各号に掲げるものは交付の対象としない。
(1) グループの構成員による飲食費。ただし、グループにおける会議、作業等の茶菓子代を除く。
(2) グループの構成員に対する人件費、謝礼等
(交付の条件)
第4条 支援交付金の額は、対象経費の10分の10以内の額とし、交付限度額は1グループ200千円とする。ただし、グループの活動助長に特に必要と認められる事業については、村長が別に定めるものとする。
2 前項の支援交付金の額の決定は、事業内容及び事業効果等を総合的に勘案し、村長が定めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、団体が次の各号のいずれかに該当する場合は交付の対象としない。
(1) 活動の主たる効果が村外で生じるもの
(2) グループの活動による利益、残余財産等を構成員に分配するもの
(事業計画の提出)
第5条 この支援交付金の交付を受けようとするグループは、村長が別に指示する日までに産山村むらづくり支援交付金事業計画書(別記様式第1号)を村長に提出するものとする。
(選考の基準)
第6条 事業計画の選考に係る審査基準は、次に掲げるものとする。
(1) 社会性の高い公益活動であること。
(2) 事業計画及び予算に客観性及び現実性があること。
(3) 事業計画の手段に社会的相当性があり、効果が期待できること。
(交付申請)
第7条 前条で審査を受けたグループは、産山村むらづくり支援交付金交付申請書(別記様式第2号)を村長に提出するものとする。
(交付の決定)
第8条 村長は、前条の規定により提出された交付申請に基づき、適当と認めたときは速やかに支援交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 交付の決定を受けたグループは、事業が全て完了したときは、産山村むらづくり支援交付金実績報告書(別記様式第3号)を村長に提出するものとする。
(支援交付金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正行為により支援交付金の交付を受けたグループがあるとき又は公序良俗に反する等交付の対象として適当でないと認められるときは、支援交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年6月30日から適用する。
別表(第3条関係)
活動内容 | 活動内容 |
環境保全 | 植栽・美化活動、里山保全、リサイクル活動等 |
地域おこし | イベント活動、定住促進 |
その他 | 村長が特に必要と認める活動 |