○産山村イメージキャラクター「うぶちゃん」着ぐるみ貸出規定
(平成24年3月1日規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規定は、産山村イメージキャラクター「うぶちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸出しに関する必要な事項を定め、着ぐるみを活用した産山村のPR及び情報発信に資することを目的とする。
(借用の対象者)
第2条 借用の対象者は、産山村総務課長(以下「課長」という。)が適当と認める者とする。
(借用の申請)
第3条 着ぐるみの借用を希望する者は、あらかじめ課長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、借用申請書(別記様式第1号)を課長に提出しなければならない。
(借用の許可)
第4条 課長は、前条の借用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が産山村のPRと村内外への情報発信に寄与すると認めるときは、借用の許可(以下「借用許可」という。)をすることができる。この場合において、課長は必要があると認める場合は、着ぐるみの使用方法その他について、条件を付することができる。
2 課長は、借用許可を行なったときは、借用許可書(別記様式第2号)を申請者へ送付する。
(借用許可の制限)
第5条 着ぐるみの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、借用を許可しないものとする。
(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 村の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は支援する恐れがあると認められる場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行なうものが使用する場合
(6) 着ぐるみの使用により誤認又は混同を生じさせる恐れがあると認められる場合
(7) 着ぐるみの使用により産山村のイメージを損なう恐れがあると認められる場合
(8) 着ぐるみの使用が適当でないと認められる場合
(9) その他、課長が不適切であると判断した場合
(使用料)
第6条 着ぐるみの使用料は、当分の間、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 課長が借用を許可した者(以下「借用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) マスコットのイメージを損なう使用をしないこと。
(2) 第三者に転貸しないこと。
(3) 悪天候時に屋外で使用しないこと。
(4) 着ぐるみの着脱は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。
(5) 着ぐるみ装着者は、着ぐるみ装着中に発声しないこと。なお、イベント等において、マスコットのイメージを損なわない範囲で、着ぐるみ装着者以外が発声をすることができる。
(6) 着ぐるみ装着中は、補助者が必ず1名以上付き、安全面に留意すること。
(7) 使用前に、取扱説明書を熟読し内容を理解して使用すること。
(借用方法)
第8条 借用者は、着ぐるみの受領及び返却を、産山村総務課において、課員立会いのもと、行なうものとする。
2 前項による受領又は返却が困難な場合は、課長が認める別の方法により行なうことができるものとする。
(紛失、汚損等)
第9条 借用者は、故意又は過失により着ぐるみを紛失又は汚損した場合は、借用者の責任と負担により、補修又はクリーニングを行ない、現状に復さなければならない。
(責任の制限)
第10条 着ぐるみの使用により、借用者が被った損害、又は借用者が第三者に対して与えた損害又は損失に対しては、産山村は、損害賠償や損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(補則)
第11条 この規定に定めるものの他、着ぐるみの貸出しに関する必要な事項は、別に定める。
附 則
この規定は、平成24年4月1日から施行する。