○産山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(平成25年3月13日条例第4号)
改正
令和4年11月29日条例第17号
令和4年12月12日条例第19号
令和5年12月4日条例第24号
令和6年12月10日条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年産山村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合、その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(特定任期付職員の給料表等)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第1の給料表を適用する。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
(第3条及び第4条に規定する任期付職員の給料表等)
第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定業務等従事任期付職員」という。)には、別表第2の給料表を適用する。
2 特定業務等従事任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。
3 任命権者は、特定業務等従事任期付職員の職を第1項の給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、当該給料表により特定業務等従事任期付職員に給料を支給しなければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第9条 特定業務等従事任期付職員のうち第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
(特定任期付職員等の給与条例の適用除外等)
第10条 特定任期付職員には、産山村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年産山村条例第11号。以下「給与条例」という。)第3条、第4条、第8条から第10条の5、第13条から第15条及び第20条の規定は、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「管理又は監督の地位にある職員が」とあるのは「管理職員及び産山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年産山村条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」と、「当該職員」とあるのは「これらの職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」する。
3 特定業務等従事任期付職員には、給与条例第3条の規定は、適用しない。
4 任期付短時間勤務職員には、給与条例第8条、第9条及び第10条の5の規定は、適用しない。
5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条の規定の適用については、定年前再任用短時間勤務職員に対する規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月12日条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月10日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条については、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の産山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第7条関係)
号給給料月額
1392,000円
2440,000円
3492,000円
4555,000円
5634,000円
別表第2(第8条関係)
職務の級給料月額
1192,000円
2219,500円
3260,000円
4279,700円
5294,900円