○産山村環境保全型農業直接支援対策事業実施要領
(平成23年12月12日訓令第2号)
(目的及び趣旨)
第1条 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取組む農業者に対して支援を行うことで、農業分野の有する環境保全機能を一層発揮させることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は次のとおりとする。
(1) 環境保全型農業直接支払事業
化学肥料や化学合成農薬を5割以上低減する取り組みに加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動を直接支援。
(2) 農地・水環境保全向上対策事業(営農活動支援)
化学肥料や化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な営農活動等を支援。
(3) 推進事業
村が、農業者等、活動組織への取組を行うとともに、適切に履行が行われているかの確認等を実施。
(事業の実施)
第3条 この事業の実施については、産山村補助金等交付規則(平成8年3月18日産山村規則第10号)(以下「規則」という。)及び産山村補助金等交付要項(平成8年3月15日産山村要綱第1号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(事業主体)
第4条 この事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 環境保全型農業直接支払事業
環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)別紙1第1の1に定める農業者又は集落営農。
(2) 農地・水環境保全向上対策事業(営農活動支援)
環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)別紙2第1の1に定める地域協議会。
(3) 推進事業
(補助金等の交付申請)
第5条 規則第3条第1項の補助金等交付申請は別記様式1号によるものとし、同条第2項の補助金等交付申請書に添付する事業計画書は別記様式第2号によるものとする。
(補助金等の変更交付申請)
第6条 規則第7条第1項の補助金等変更交付申請は別記第1号様式を準用し、補助金等変更交付申請に添付する変更事業計画書は別記様式第2号を準用する。
(補助金等の返還)
第7条 村は環境保全型農業直接支払交付金の交付を受けた農業者等が、当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、村長が別に定める基準により、当該補助金の返還を命ずることができるものとする。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項の実績報告書に添付する事業実績書は別記様式第2号によるものとする。
(推進指導)
第9条 村は、県・農業団体等の関係機関の理解と協力を得て、相互に緊密な連携を図りながら事業実施主体に対し、事業実施計画の作成及び事業の実施について指導を行う。
(報告)
第10条 村は、事業の推進にあたり必要な事項について、事業主体から報告を求めることができるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別記様式第1(第5条関係)
交付申請書

別記様式第2(第5条関係)
実施計画書兼確認依頼書