○産山村光インターネット使用料及び手数料条例施行規則
(平成25年3月11日規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、産山村光インターネット使用料及び手数料条例(平成22年12月27日条例第17号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(使用料等の徴収)
第3条 条例第2条及び産山村光ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成22年12月27日条例第16号。以下「施設条例」という。)第12条第2項の規定による使用料等の徴収については、加入の日の属する月の翌月から解約又は利用を休止する日の属する月まで徴収するものとする。
(使用料等の納付方法)
第4条 条例第2条及び施設条例第12条第2項の規定による使用料の納付方法については、月払いを基本とし、その納期限は、当該月の26日とする。ただし、26日が日曜又は休日の場合は翌日とし、土曜の場合は翌々日とする。
2 月の途中加入の場合の使用料等は、利用が可能となる月の翌月分から納付しなければならない。
3 村長は、特別の理由があると認めるときは、複数月の使用料等の一括納付を認めることができる。
(利用休止期間及び手続)
第5条 光インターネットの利用休止の期間は、1年以内とする。なお利用休止する場合は、阿蘇インターネット光利用休止届(様式第1号)を、村長へ提出するものとする。
2 利用休止していた者が、再利用する場合の使用料は、利用を再開した日の属する月から徴収するものとする。
(解約)
第6条 光インターネットを解約する場合は、阿蘇インターネット光解約届(様式第2号)を、村長に届け出るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
阿蘇インターネット光休止届

様式第2号(第6条関係)
阿蘇インターネット光解約届