○産山村滞納処分の停止に関する事務取扱要綱
(平成22年11月29日要綱第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する滞納処分の停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(滞納処分の停止の要件等)
第2条 地方税法において滞納処分の停止の要件は次の場合が該当する。
(1) 地方税法第15条の7第1項第1号
「滞納処分をすることができる財産がないとき。」
ア 滞納処分が終了した場合
滞納者に帰属する差押えの対象となる全ての財産を差し押さえてもなお徴収できない残余租税がある場合。
イ 実益のない滞納処分の場合
既に差し押さえた財産及び差押えの対象となりうる財産の処分予定価格から、滞納処分費並びに租税に優先して配当しなければならない債権等を差し引いたとき残余金が残らない場合。
ウ 差押えが禁止されている場合
(ア) 差押禁止財産の場合
(イ) 給与等の差押禁止
(ウ) 賞与等差押禁止
(エ) 退職手当等の差押禁止
(オ) 社会保険制度による差押禁止
(カ) 他の法律の規定による差押禁止
(キ) 無益な差押え
エ 換価が困難な財産の場合
差押えができる財産が、その性質、形状、所在又は損耗の程度からみて換価が著しく困難であると認められる財産は無財産とみなす場合。
オ 滞納者が死亡した場合
相続人の範囲は、民法で規定されている法定相続人の第3親等までとし、相続人に滞納処分できる財産がないとき又は相続放棄をしている場合。
カ 滞納者が服役中の場合
滞納者が、受刑服役していることにより納税義務消滅日までに出所しない場合。
キ 同居する親族から経済的援助がない場合
滞納者が、収入が差押禁止額の範囲である又は滞納処分できる財産がないとき、同居する親族も同様に収入が著しく低く経済的援助が望めない場合。
(2) 地方税法第15条の7第1項第2号
「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。」
滞納処分を執行することによって、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になる等、その生活を著しく窮迫させるおそれがある場合
ア 生活保護法の適用を受けている場合
イ 収入があり不動産を所有している場合
(ア) 収入が差押禁止額の範囲内である。
(イ) 相続により取得した不動産で、自己の居住のために所有しており、滞納処分により公売することによって生活保護法の適用を受ける可能性があるとき。
(3) 地方税法第15条の7第1項第3号
「その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。」
滞納者の住所及び滞納処分を執行することができる財産が共に不明で、滞納処分の執行ができない場合。
(4) 地方税法第15条の7第5項
 「第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。」
滞納者が無財産である場合の滞納処分の停止において、これを、停止処分後3年の経過を待って納税義務を消滅させることは、何ら実益がないので直ちに消滅させることができる。
ア 限定承認をした相続人の相続した財産について、差し押さえることができる財産がないとき。
イ 法人が解散したとき又は解散の登記はしていないが、廃業して将来事業再開の見込みがないとき。
ウ 会社更生法により更生計画が認められた場合に、未納の滞納税金を更正債権として期日までに届け出をしなかったため、更生計画に認められないで会社が免責されたとき。
エ 滞納者が、海外に移住又は退出して将来帰国の見込みがないとき。
オ 滞納者が死亡し、相続人がいないとき又はその有無がわからないとき。
カ 滞納者の所得が皆無又は僅少の老年者、寡婦、寡夫、身体障害者、精神障害者において将来経済状態の向上の見込みがないとき。
キ 滞納者が外国人で、既に帰国しているとき。
(執行停止の取消の要件)
第3条 滞納処分の停止の取消の要件は次の場合が該当する。
(1) 滞納者が、差押えができる財産を保有したとき。
(2) 生活保護法の適用除外になったとき。ただし、生活保護法適用と同程度の生活状態が続くと思われるときは,停止処分を継続する。
(3) 滞納者の所在及び財産が判明したとき。
(取消の効果)
第4条 滞納処分の停止の取消しは、将来に向かってのみその効力があるので、停止処分の始期まで遡らないから、停止処分に付したとき既に行った差押解除の効力を失わせるものではない。
したがって、新たな滞納処分により差押を行う。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。