○産山村税等の徴収向上対策に係る職員派遣実施要綱
(平成25年3月29日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、産山村における村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料(以下「村税等」という。)の徴収向上のため、税務職員の滞納整理の技術向上を促進し、阿蘇郡市内市町村(以下「郡市内市町村」という。)間の事務処理の効率化、合理化等を図り郡市内市町村の税収向上に資するため、税務職員を相互に派遣することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 併任職員
郡市内市町村の長から当該市町村の税務職員として任用される産山村の職員で、通常は産山村において勤務し、その必要に応じて郡市内市町村に勤務する者をいう。
(2) 併任先市町村
郡市内市町村の依頼に基づき産山村が税務職員を派遣する市町村をいう。
(実施手続き)
第3条 産山村の税務職員の派遣を希望する市町村の長は、税務職員派遣(併任)依頼書(別記第1号様式))を総務課を経由して村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による依頼があった場合において、適当と認めるときは、併任職員を選考のうえ、当該市町村の長と併任徴収に関する協定を締結するものとする。
3 併任先市町村の長は、当該協定に基づき、併任職員を併任先市町村の職員に任命するとともに、併任職員に地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税職員として税の徴収を委任するものとする。
(併任期間)
第4条 税務職員の併任期間は1年以内とし、必要に応じて1年を単位に更新することができる。
(税務職員派遣日の協議)
第5条 前条の併任期間中における税務職員の派遣日については、併任先市町村の長と町長が協議して定めるものとする。
(併任職員の身分)
第6条 併任職員は、併任期間中においては、産山村職員の身分と併任先市町村の職員の身分とを併せ有するものとする。
(併任職員が従事する業務)
第7条 併任職員は、併任期間中、併任先市町村において産山村の職員として滞納整理の能力向上を図るため、現地研修として村税等を対象とした徴収事務を行う。
(併任職員の服務)
第8条 併任職員の勤務時間その他の服務については、産山村の関係規定を適用する。
(併任職員の給与等)
第9条 併任期間中における併任職員に対する給与等(旅費、手当含む。)は、産山村の関係規定に基づき産山村が支給する。
(共済組合、退職手当等組合)
第10条 併任職員は、産山村が加入する職員共済組合の組合員とする。この場合において、併任職員に係る共済組合費地方公共団体負担金及び退職手当等組合地方公共団体負担金は、産山村の負担とする。
(併任職員の公務災害補償)
第11条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定によるものとし、併任先市町村と協議のうえ手続きを行うものとする。
(併任職員の分限及び懲戒)
第12条 併任職員の分限及び懲戒については、村長又は併任先市町村の長がその都度協議して行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、産山村と併任先市町村の長が協議して定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。