○産山村在宅福祉推進会議設置要綱
(平成25年6月26日要綱第6号) |
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(設置)
第1条 産山村は、産山独自の在宅福祉システム事業等の効果的な推進を図るため、産山村在宅福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について、協議するものとする。
(1) 高齢者保健福祉・介護保険事業に関すること。
(2) 産山独自の在宅福祉システム事業に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、村長が依頼し、又は指名する別表に掲げる者をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 推進会議に会長及び副会長を置く。
3 会長は、会議を代表し会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が召集する。ただし、最初の会議は、住民課長が召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、住民課において処理する。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委 員 | 人 数 |
区長 | 5人 |
議害議員 | 2人 |
老人クラブ連合会長 | 1人 |
民生委員 | 1人 |
学校コーディネーター | 1人 |
公民館長 | 1人 |
婦人会 | 1人 |
福祉施設関係 | 2人 |
社会福祉協議会 | 1人 |
診療所 | 2人 |
学識経験者 | 5人 |