○産山村教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
(平成25年6月28日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第32条第3項の規定により、村長の権限に 属する事務の一部を産山村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務局職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 村長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 保育の実施に関すること。
(2) 村立保育所の管理運営及び保育指導に関すること。
(3) 子育て支援センターの管理運営に関すること。
(補助執行)
第3条 村長は、次に掲げる事務を教育長等に補助執行させるものとする。
(1) 子育て支援の実施に関すること。
(2) 放課後児童対策の実施に関すること。
(3) 法に基づく費用の徴収に関すること。
(権限の委任の保留)
第4条 村長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、村長に協議しなければならない。
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(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が教育委員会と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、村長若しくは村長から委任を受けた住民課長(以下「村長等」という)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に村長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以降においてこの規則の相当規定により教育委員会若しくは教育長等(以下「教育委員会等」という)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以降における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。