○産山村政治倫理条例
(平成25年12月13日条例第17号)
(目的)
第1条 この条例は、村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その付託に応えるため、村長及び村議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。
(村長及び議員の行動基準)
第2条 村長及び議員は、村民全体の代表者として、村政に携わる権能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努め、次に掲げる事項を遵守して行動しなければならない
(1) 村民全体の利益の実現を目的として行動すること。
(2) 地方自治の本旨にのっとり、本来の責務を全うすること。
(3) 自らの行動を厳しく律し、品位と識見を養うこと。
(4) 公正かつ清廉な選挙運動及び政治活動を通じて、村民の支持と信頼を培うこと。
(5) 政治倫理に反する政治的、道義的批判を受けたときは、自ら真摯かつ誠実に疑惑を解明し、その責任を明らかにすること。
(政治倫理基準)
第3条 村長及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 村民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に村民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、その地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 村の発注する土木、建設事業など公共事業に関与し、また、これから関与しようとする業者との金品の授受は一切行わないこと。
(4) 議員は、自らの行動を清廉潔白とすること。
(5) 村の職員(臨時職員、嘱託職員を含む。)採用、昇格その他人事異動に関し、推薦又は紹介等の有利な取り計らいをしないこと。
(6) 政治活動に関して、企業、団体等から寄附等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(村工事等の契約に対する遵守規定)
第4条 村長及び議員の配偶者及び同居の親族又は2親等以内の血族は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条、第166条及び第168条の規定の趣旨を尊重し、村が発注する公共事業等の請負契約、一般物品納入契約を辞退し、村民に対し疑惑の念を抱かせるようなことのないように努めなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、産山村政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員6人をもって組織する。
3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者より、村長が議長と協議の上、委嘱する。
4 審査会の委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。
(村民の調査請求権)
第7条 村民は、村長又は議員が第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより事前に届出をした後、これを証する資料を添えて、議員に係るものについては議長に、村長に係るものについては村長に調査を請求することができる。
2 村民は、個人の利益又は特定の政治的な目的のために請求権を行使してはならない。
3 議長は、第1項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、直ちにその書面の写しを村長に送付するものとする。
4 村長は、第1項の規定により村長に対する調査の請求を受けたときは、直ちにその書面の写しを議長に送付するものとする。
5 村長は、第3項の規定により送付を受けたとき又は第1項の規定により村長に対する調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。
(倫理基準違反の審査)
第8条 審査会は、前条第5項の規定による審査を付託されたときは、速やかに当該事案の適否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。
2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。
4 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、審査結果の要旨を公表しなければならない。
(村長及び議員の協力義務)
第9条 村長及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(照会)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、関係機関及び団体等に照会して事案の実態を明らかにするものとする。
(特例)
第11条 村が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応及び復旧事業に係るものについては、この条例を適用しない。ただし、第1条の趣旨に反するものであってはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。