○産山村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成25年12月13日条例第19号)
改正
平成29年3月24日条例第10号
令和元年6月18日条例第8号の1
令和5年6月16日条例第18号の1
令和6年12月11日条例第32号
令和7年3月10日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、産山村議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。
議 長 月額 297,000円
副議長 月額 245,000円
議 員 月額 223,000円
(報酬の支給の始期)
第3条 報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ日割りにより報酬を支給する。
(報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により月の中途においてその職を離れたときは日割りをもってその月分の報酬を支給するものとし、月の中途において死亡したときはその月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
2 前条及び前項の日割計算の方法は、その月の現日数による。
3 前条及び前2項の規定により報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分については、いずれか多い額を支給する。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、毎月21日(その日が産山村の休日を定める条例(平成16年産山村条例第15号)第1条第1項に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最もその日に近い休日でない日に支給する。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したときは、費用弁償として日額1,000円を支給する。
2 議会議員が公務のため旅行したときは、一般職の職員に支給する旅費の例により旅費を支給する。
3 同一の日に2以上の職務に従事したものに対しては、費用弁償は、重複して支給しない。
(期末手当)
第7条 議員には、第2条の規定による報酬のほか、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 産山村一般職の職員の給与に関する条例(平成17年産山村条例第48号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず、100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
4 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、村の一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(令和5年4月30日から令和9年4月29日までの費用弁償の特例)
2 令和5年4月30日から令和9年4月29日までの期間内、第6条第1項の規定にかかわらず、費用弁償は支給しない。
附則別表(第6条関係)
区分旅費の額
車賃(1キロメートルにつき)実費又は1キロメートル当たり37円
日当(1日につき)2,000円
宿泊料 県内13,000円
ただし、大分県竹田市は県内と見なす。
 県外18,000円
鉄道賃及び船舶1等実費
航空賃実費
行動費(1日につき)東京都内に限り5,000円
附 則(平成29年3月24日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成31年4月29日限り、その効力を失う。
附 則(令和元年6月18日条例第8号の1)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月30日から適用するものとする。
2 この条例は、令和5年4月29日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年6月16日条例第18号の1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、令和5年4月30日から適用する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和9年4月29日限り、その効力を失う。
附 則(令和6年12月11日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の産山村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。