○産山村職員の勤勉手当の成績率等に関する要綱
(平成25年12月1日要綱第13号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、産山村一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年産山村規則第2号。以下「給与規則」という。)第20条の規定に基づき、勤勉手当の成績率(以下「成績率」という。)の基準及び適用に関し必要な事項を定めるものとする。
(成績率の算出方法)
第2条 給与規則第20条第1項に定める成績率は、産山村職員の勤務成績の評定に関する規則(平成10年産山村規則第8号)により算定した勤務成績により勤務成績区分ごとに決定するものとする。
2 前項の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。
(懲戒処分等による成績率)
第3条 職員が基準日以前6箇月以内の期間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による免職又は第29条第1項の規定による懲戒処分(免職を除く。)を受けた場合の成績率は、次の各号に掲げる事由に応じて当該各号に定める割合を前条各号に定める標準の成績率から減じて得た割合とする。
(1) 停職 100分の35
(2) 減給(第1号に該当する職員を除く。) 100分の25
(3) 戒告(第2号及び第3号に該当する職員を除く。) 100分の20
(適用)
第4条 前2条の規定する成績率を適用しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。