○産山村特定優良賃貸住宅条例
(平成25年12月13日条例第25号)
改正
平成27年3月10日条例第11号
平成27年12月11日条例第23号
平成28年12月13日条例第19号
平成30年3月20日条例第11号
平成30年12月11日条例第53号
令和3年12月10日条例第28号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため、特定優良賃貸住宅(以下「特優賃住宅」という。)を設置し、かつ、これを適正に管理することにより、村民の生活の安定と福祉の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特優賃住宅6条に規定する要件を満たす者に入居させるため、産山村が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。第18条の規定に基づき、建設し、管理する住宅及びそれらの附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。
(3) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第2章 特定優良賃貸住宅の設置及び整備基準
(設置及び整備基準)
第3条 本村に、別表に掲げる特優賃住宅を設置する。
2 特優賃住宅の整備基準は、産山村住宅条例(平成2年産山村条例第12号)第4条から第19条を基準とする。
第3章 特定優良賃貸住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 役場、その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 村広報誌に掲載して周知
(3) 防災行政無線放送により周知
(4) 回覧により各戸に周知させる。
2 前項の公募に当たっては、村長は、特優賃住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者と認める場合は、公募を行わず、特優賃住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 産山村就農研修施設の卒業生で村内に空き家等が確保できないが、就農する意欲が見受けられる者
(4) その他村長が必要と認めた者
(入居資格)
第6条 特優賃住宅に入居できる者は、次の要件を満たす者でなければならない。ただし、当該要件を満たす者が暴力団員である場合及び当該要件を満たす者と同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)が暴力団員である場合を除く。
(1) 入居しようとする者は、本村に住所を有し又は定住しようとする者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。)があること。
(3) 産山村特定優良賃貸住宅条例施行規則(平成25年 産山村規則第12号。以下「規則」という。)で定める基準の所得のある者であること。
(4) 現に住宅に困窮し、自ら居住する住宅を必要としていることが明らかな者であること
(5) 地方税等を滞納していない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、村が進める定住促進を促す施策等により入居が必要な場合においては、村長の承認を受け入居させることができるものとする。
(入居の申込)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で特優賃住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 前項の申込みは、募集の都度1世帯1戸限りとする。
(入居者の決定)
第8条 村長は、入居の申込者の数が入居させるべき特優賃住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で、前条に規定する資格を有する者のうちから、公開抽選によって、入居予定者及び補欠者を抽出する。
(入居決定通知)
第9条 村長は、前条の規定により入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。
(入居手続)
第10条 特優賃住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村内に居住し、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条第1項に規定する敷金を納付すること。
2 特優賃住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第2号に規定する敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
4 村長は、特優賃住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、特優賃住宅の入居決定を取り消すことができる。
5 村長は、特優賃住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特優賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特優賃住宅の家賃は、(法第13条第1項の規定に基づき、施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、村長が定める。ただし、10円未満の端数が生じる場合は、10円未満は切り捨てる。)別表のとおりとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき、施行規則第20条及び21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特優賃住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特優賃住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特優賃住宅について改良を施したとき。
(家賃の減額)
第12条 村長は、特優賃住宅の入居者(以下「入居者」という。)の負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認められるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。
3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。
(入居者負担額の決定)
第13条 村長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとし、その額は別表のとおりとする。
2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居時期に応じて、規則で定めるものとする。
(減額申請書の提出)
第14条 入居者は、第12条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を新たな特優賃住宅に入居しようとするとき、及び毎年、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。
(所得の認定等)
第15条 村長は、前項第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第13条第1項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。
2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し通知するものとする。
(家賃又は入居者負担額の納付)
第16条 村長は、第10条第5項の入居可能日から、特優賃住宅を明け渡した日の属する月(第29条の明渡しの請求のあったときは明渡請求のあった月)までの家賃(第12条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額)を入居者から徴収する。
2 家賃又は入居者負担額は、毎月25日(月の途中に明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特優賃住宅に入居した場合、又は特優賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たなく、使用期限が15日を超えないときはその月の家賃又は入居者負担額の額は家賃の額の2分の1に相当する額とする。
4 入居者が第28条に規定する手続を得ないで特優賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その月までの家賃又は入居者負担額を徴収する。
(家賃又は入居者負担額の減額及び徴収猶予)
第17条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予の必要があると認める者に対して、村長が定める減免基準により当該家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が疾病にかかったとき。
(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特別の事情があると認められるとき。
(敷金)
第18条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 第11条第2項及び前条の規定は、前項の敷金の徴収について準用する。
3 前項に規定する敷金は、入居者が特優賃住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は入居者負担額、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金等の運用)
第19条 村長は、敷金等を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 特優賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り換え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く)は村の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、村長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の特優賃住宅及びそれに附帯する共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第22条 入居者は、当該特優賃住宅又はそれに附帯する共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
(入居権の承継)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特優賃住宅の管理上支障がないと認めるときは、村長は、入居権の承継を許可することができる。
(1) 特優賃住宅の入居者が死亡又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該特優賃住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に村長の定めるところにより、承継を受けなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の事情があると認めるとき。
2 村長は、前項第1号の当該同居の親族が暴力団員であるときは、入居権の承継を許可してはならない。
(許可事項)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は村長の許可を受けなければならない。
(1) 当該入居者の入居の際に、同居を認められた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 当該特優賃住宅を引き続き15日以上使用しないとき。
2 村長は、前項第1号の同居を認められた世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。
(住宅の転貸等)
第25条 入居者は、当該特優賃住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該特優賃住宅の一部を他の者に貸し、又は同居させることができる。
(住宅の用途変更)
第26条 入居者は、特優賃住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは当該特優賃住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(住宅の模様替え等)
第27条 入居者は、特優賃住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は特優賃住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特優賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特優賃住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、当該特優賃住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て特優賃住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、前条第1項の規定により、特優賃住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は特優賃住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査までに、入居者の費用で、現状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第29条 村長は、入居者が次のいずれかに該当する場合には、当該特優賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。
(3) 当該特優賃住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日以上特優賃住宅を使用しないとき。
(5) 第22条から第27条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。
(7) 常時団地内の環境を乱して、他に著しい迷惑を及ぼし、村長が再三の制止その他の措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。
(8) この条例又は、これに基づく村長の指示命令に違反したとき。
2 前項の規定により特優賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特優賃住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、村長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日(月)までの家賃及び入居者負担額相当額の損害賠償をしなければならない。
(住宅監理員)
第30条 特優賃住宅の監理員は、村長が村職員のうちから任命する。
2 特優賃住宅監理員は、特優賃住宅及び付帯する共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特優賃住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第31条 村長は、特優賃住宅の管理上必要があると認められるときは、特優賃住宅監理員又は村長の指定した者に特優賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特優賃住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特優賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。
第4章 駐車場等の管理
(駐車場等の管理)
第32条 特優賃住宅の共同施設として整備された駐車場等の管理は、規則で定める。
第5章 補足
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第34条 入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃及び入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月10日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
別表(第3条・第11条・第13条関係)
団地名棟番号構造等床面積住所家賃入居者負担額建築年度
片俣団地1号棟木造平屋瓦棒葺65.42㎡片俣777-455,600円35,000円平成25年度
2号棟
3号棟平成26年度
4号棟
5号棟平成27年度
6号棟
7号棟平成28年度
8号棟
9号棟
10号棟平成29年度
11号棟
12号棟令和3年度
産山村就農研修施設卒業生に対する特例措置
産山村就農研修施設を卒業し、村内において営農を行う者に対しては、特例により右の入居者負担額とする。但し離農した場合においては、この措置は適用しない。入居者負担額特例期間
30,000円60ヶ月