○産山村特定優良賃貸住宅条例施行規則
(平成25年12月12日規則第12号)
改正
令和3年12月20日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村特定優良賃貸住宅条例(平成25年産山村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込書等)
第2条 条例第7条第1項に規定する特定優良賃貸住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。
(申込者の所得基準)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する所得の基準は、入居の申込みをした日において、月額15万8,000円以上25万9,000円以下であることとする。ただし、居住の安定を図る必要があると村長が認める者については、この限りではない。ただし、その場合の最高限度額は48万7,000円以下とする(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、条例第6条第1項第2号に規定する親族がある者に限る。)
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、村内に住所を有する者でなければならない。何らかの事情によりやむ追えない理由がある場合においては、村長の承諾を得た場合においてのみ熊本県内に住所を有する者とする。
2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは住所を変更したとき、又は村長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において入居者は、連帯保証人変更届(様式第3号)及び前条第1項の請書に同条第2項の添付書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人が届出の各内容に変更が生じた場合においては、遅滞なくその旨を届出なければならない。
4 保証人が保証する金額は、入居者が入居決定時に通知を受けた家賃の12月分までとする。
(家賃の公示)
第6条 村長は、条例第11条の規定により家賃を定め、又は家賃を変更したときは、次に掲げる事項を公示する。
(1) 建設年度
(2) 団地名及び建設場所
(3) 構造及び間取り
(4) 家賃の額
(入居者負担額の決定方法)
第7条 条例第13条第2項の規定による規則で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、村長が定める額とする。
(2) 2年目以降の入居者負担額の決定及び変更については、必要があれば村長が定める。
(減額申請書)
第8条 条例第14条第1項の減額申請書は、様式第4号による。
2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第2条に規定する特定優良賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の住宅入居者は、毎年6月30日までに村長に減額申請書を提出しなければならない。
(入居者負担額通知書)
第9条 条例第15条第2項の家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、毎年10月31日までに入居者負担額通知書(様式第5号)により行うものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)
第10条 条例第17条の規定により家賃及び入居者負担額又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃入居者負担額敷金減額(免除)申請書(様式第6号)を、家賃及び入居者負担額又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃入居者負担額敷金徴収猶予申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(許可事項申請書等)
第11条 条例第24条の規定による許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる許可申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 同居許可申請書(様式第8号)
(2) 長期不在許可申請書(様式第9号)
(入居権承継申請書)
第12条 条例第23条の規定による入居権の承継を受けようとする者は、入居権承継許可申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(一部転貸等の手続)
第13条 入居者が条例第25条ただし書、条例第26条ただし書又は条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 条例第25条ただし書の規定による場合は、一部転貸承認申請書(様式第11号)
(2) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第12号)
(3) 条例第27条第1項のただし書の規定による場合は、住宅一部模様替え等承認申請書(様式第13号)
(調査又は検査員証)
第14条 村長は、条例第28条第1項及び第31条第1項の規定により入居者の特優賃住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第14号)を交付する。
(住宅の明渡届)
第15条 入居者は、条例第28条第1項の規定により届出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第16条 入居者は、特優賃住宅を明け渡した場合は、敷金払戻し請求書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務相殺承諾書(様式第17号)を添付して請求しなければならない。
(駐車場使用者の資格)
第17条 条例第32条規定による駐車場等を使用する者は、次に掲げる者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 条例第29条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(特優賃住宅駐車場使用料)
第18条 条例第32条に規定する特定優良賃貸住宅の駐車場使用料は、無料とする。
2 破損等をした場合においては、入居者により修復を行うものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。