○産山村子ども・子育て会議設置要綱
(平成25年12月1日要綱第15号) |
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(設置)
第1条 本村における子ども・子育て支援に関し、子どもが主体となって学び育つことができる子育て支援対策を協議するため、産山村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子育て会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設置に関し、子ども・子育て支援法 (平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第2項に規程する事項を処理すること。
(2) 特定地域保育事業の利用定員の設定に関し、法第43条第3項に規定する事項を処理すること。
(3) 子ども・子育て支援事業計画に関し、法第61条第7項に規程する事項を処理すること。
(4) その他子ども・子育て支援対策の推進に関すること。
(構成)
第3条 子育て会議は、委員11人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 教育、保育及び子育て支援の関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。だだし、再委嘱を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。だだし、委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、教育委員会幼児支援係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。