○平成25年度雪害復旧緊急対策経営体育成支援事業実施要綱
(平成26年3月19日要綱第3号の1) |
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(目的)
第1条 この事業は、平成25年度において産山村を襲った大雪により農業用施設の復旧の為、国の経営体支援事業を活用して復旧を行い、早急に農業経営を再開し農家経営の安定を図ることを目的とする。
(事業の対象施設)
第2条 この事業の対象施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象施設の範囲
1、農業用ビニールハウス
2、畜舎、鶏舎及び農業用倉庫等の建築物
(2) 補助対象施設の規模
補助対象施設の規模は、被害を受け産山村に被害報告を行い、現地確認を行った中で被災と認め、村長から被災証明を受けた面積とする。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は次に掲げるとおりとする。
(1) 大雪により被害を受けた農業者で本村に住所を有し、今後も営農を継続する者
(2) 村外に住所を有し、村内に被災施設を有する者で、関係市町村長と調整協議が整った者
(事業の実施主体等)
第4条 この事業の実施主体等は次に掲げる者とする。
(1) この事業実施主体は、産山村とする。
(2) 対象施設の復旧においては、被災農家が自ら行うものとする。
(補助率)
第5条 事業実施に当たり、国及び県の補助の他に、村は予算の範囲内において、次のとおり補助するものとする。
(1) 原形復旧ハウス施設に対し事業費の20%以内
(2) 畜舎、鶏舎においては、国が示す基準に準じる
(補助対象)
第6条 補助対象は、国の示す雪害復旧緊急対策経営体支援事業の基準に準じる。
ただし、再度のハウス被災を防止する為、別途示す補強を条件とし、補強を行わない者には村の助成を行わないものとする。
(事業の申請)
第7条 事業を行おうとする者は、雪害復旧緊急対策経営体支援事業申請書・施行同意書に関係資料を添付し、村長へ提出しなければならない。
(事業関連記録の保管)
第8条 事業を行った者は、事業遂行において、状況写真、作業日報、資材納品見積、納品書、請求書等事業に関連する各種資料を保管し速やかに提出しなければならない。
(完了報告)
第9条 事業を申請し、復旧が完了した者は、完了後速やかに完了報告を村に行い、確認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第10条 事業において取得した施設等において、耐用年数期間内に処分等を行った場合においては、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
ただし、次期譲渡人を確保し、村長が承認した場合又は村長が特に認めた場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、平成26年3月19日から施行し、平成25年12月13日から適用する。